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キャッチフレーズの審判例と傾向

前回キャッチフレーズの商標登録と実例について説明しました。
今回は、キャッチフレーズと判断され登録できなかったものにはどのようなものがあるか、過去の審決等を参考に見ていきます。

キャッチフレーズと判断されなかった、過去の審判

商品「おもちゃ」等に対し商標「お手てにぴったり!」や、商品「菓子及びパン」に対し商標「カ、カ、カリッと素材の旨みが味わえる!」、サービス「建設工事」等に対し商標「ありがとう の気持ちが会社の名前です。 “Thank You”is our Spirit.」等は審査で拒絶され登録する事ができませんでした。

 

これらの商標は図形やその他の自他商品識別機能を有するような他の要素を含まず、このままの文字で出願されています。そしてその自体も標準文字もしくは装飾されていても普通のパソコンに入っている一般的なフォントを用いて構成されています。このように標準文字またはそれに近い自体で書かれた商標は登録されない傾向にあるようです。

登録される商標と、登録されない商標の違いとは?

ただ特許庁のホームページで検索すると「これはキャッチフレーズではないだろうか」と疑ってしまうような内容の商標が登録されている例があります。例えばサービス「知識の教授」等に対し商標「困難を希望にかえる経営」が登録されていたり、商品「牽引車」等に対し商標「いつもの道のいつもの走り」が登録されていたり、また商品「印刷物」等に対し商標「応援します 輝く目を持つ子供たち」が登録されています。これらはいずれも標準文字に近い字体で書かれ、図形等の他の要素を含まないものです。

このように審査によりキャッチフレーズとして登録されない商標がある一方で、このように一見キャッチフレーズと思えてしまう様な商標が登録されているのも事実です。

 

ではこれらの登録される商標と登録されない商標の差はどこからくるのでしょうか。正直なところこの商標が登録できるのか否かの分かれ目は、依頼した弁護士や弁理士などの代理人の経験による部分が大きいかと思います。ですからこのように判断が微妙な商標を登録したい場合、最近の審査の傾向やこれまでの登録例・拒絶例を把握している経験豊富で時勢の代理人に依頼し、適切なアドバイスを受ける事が大切です。


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