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キャッチフレーズ登録に必要な条件

キャッチフレーズは原則として商標登録することはできませんが、一般に呼ばれている標語でも商標登録ができることがあります。原則、キャッチフレーズは商品や役務の宣伝としての役割にとどまるだけであることから、商標としての識別力を持たないとされています。そのため、キャッチフレーズの商標登録は難しいとされています。

 

しかし、特許庁では識別力を理由にキャッチフレーズの申請を拒絶していますが、この識別力という点にこだわってキャッチフレーズを作るのであるなら商標として登録することは可能なことになると考えています。

 

つまり、文章でも他との商品やサービスにおいて識別できる場合、商標として登録することが可能なものとなります。キャッチフレーズが識別できるためには、名称部分や図形を使うことによって識別力を高める効果をもつようにすることでしょう。

商標登録と指定する商品や役務の関係性

それでは、例として「お昼ですよ」は商標として登録することはできるのでしょうか。これは比較的に短い文ですが、これだけでは識別力が足りません。申請したとしても拒絶される可能性が高いものといえるものでしょう。

しかし、この場合では文章に図形を加えることによって、申請すると商標として登録できる場合があります。例えば「朝ですよ」は登録されている商標ですが、これには図形などがなく、文章のみで登録されているという特徴をもっています。

 

これが登録された理由として、指定する商品や役務との関係があったようです。そこで「お昼ですよ」についても、指定する商品やサービスについて工夫することができるなら図形などを加えることなく、文章のままで登録することが可能となることでしょう。

長文のキャッチフレーズは商標登録には向かない

このようなこの文章だけで登録されたキャッチフレーズには共通の特徴が見られます。それは比較的に短い文章のものが多く登録されていることです。そのことから長い文章のキャッチフレーズによる申請では拒絶されることになるのかもしれません。それは文章が長くなると、どこに識別力を持つようになるのかということが不明になるという理由があるからでしょう。これでは商標法に定めるところの審査基準を満たすことができなくなり、指定商品や指定サービスにおいて、自他の識別ができなくなるからなのです。


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