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中国の商標制度と出願登録について

最近では日本の企業が中国で商品を展開するといった機会が増えてきました。その反面で今の中国では国際的な商標問題が急増しています。中国の商標制度に根本的な問題があるとしていますが、解決の見通しはありません。やはり現状では海外で商品やサービスを提供する際には、その国のルールに則って進めていく必要があります。

中国と日本の商標制度の違い

まず中国では商標登録の際にどのような規則が設けられているのか把握しましょう。中国国内には「中国商標局」という機関があり、日本の特許庁と同様に審査を行っています。商標登録での審査は基本的に先願主義で且つ登録主義をとっています。商標権の権利期間については登録から10年間が有効となり、更新(継続)もその都度必要です。

 

これまでは日本の商標制度と変わりありませんが、商標登録申請において複数の同時申請が行えないといった違いがあります。1度の出願申請で1区分しか登録できないため、コストと時間が余分にかかってしまいます。当然、1区分のみの商標登録で補える範囲は限られていますので、多区分の出願は必須と言えるでしょう。

 

しかし中国での商標登録において、多くの企業では費用対効果などを気にして1区分で済ませてしまうことが多いようです。この場合、別区分で関連性のある商標登録を行った権利者とトラブルになることがあります。さらに後々トラブルの発端となり、商標裁判へと発展するケースも稀ではありません。

 

また、日本製品や海外の有名ブランドの商品名が、中国企業によって先に商標登録されてしまうことがあります。これにより商品やサービスの展開が出来ないといったことも予測されます。

中国の市場規模と事業展開の準備

中国では他にも商標権を巡るトラブルが頻繁に発生しています。しかし、これらを考慮した上でも中国の人口と市場規模を考えると、魅力的なマーケットプレイスであることは間違いありません。海外での商標登録制度をしっかりと理解して柔軟に対応することが求められるでしょう。

 

最初に説明をしましたが、中国では商標登録において先願主義をとっています。つまり先に登録した人が有権者となり、有利に事業の展開が行えるのです。今後、海外に事業の拡大をお考えであれば、国内での商標登録と同時に中国でも出願をすることをお勧めします。

 

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