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コカ・コーラのボトルが
立体商標登録に成立した理由

コカ・コーラのボトルが立体商標として登録できるかどうかということが争われた事件がありました。これはコカ・コーラのボトルを指定商品「清涼飲料」として申請したもので、コカ・コーラのボトルの立体商標登録に関する審決取消請求事件として知られているものです。

 

この申請では拒絶査定を受けていますので、指定商品について「清涼飲料」から「コーラ飲料」に補正して不服審判請求を行なうことにしています。それでも特許庁は審判請求は成り立たないものとしていたことから、この審決の取り消しを求める訴訟を起こしたのでした。

コカ・コーラのボトルが立体商標を拒絶された理由

拒絶の内容によると、コカ・コーラに文字がない瓶では他の商品との識別力を持たないために、立体商標として登録するには不十分であるとしていました。そこで立体形状だけのコカ・コーラのボトルについては立体商標として登録することができないとしたのです。

 

商標法第4条第1項第18号では、商品や商品の包装の機能を確保すために不可欠な立体的形状からなる商標については登録することはできないという規定があります。これを理由に特許庁では、コカ・コーラの瓶の登録を拒絶したようです。また商標法第3条の第2項によって適用できないものとして拒絶していることがわかります。

 

商標法では「前項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」という規定があります。 そこで商品として識別力をもつことができるのであるなら、商標として登録することが可能になるとしていました。

審決を取り消した方法と、立体商標の性質

コカ・コーラではコカ・コーラの瓶について、識別力を持つことを証明するために使用からデータによる証拠を集めて反論したのでした。そしてコカ・コーラはこれらの証拠によって拒絶された出願の審決を取り消すことができたのです。

 

この事件では、コカ・コーラが審決を取り消した成功例として捉えることができるものですが、コカ・コーラのボトルはヤクルトの容器立体商標事件のようにボトルや容器だけで、使用者に識別力できるかどうかということを明かさなくてはならないことにありました。それが単に出願するだけでは拒絶されてしまう性質をもつものとして示していたのです。ボトルである容器が立体商標として認められたケースとして、取り上げることができる事件であったのです。

 


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