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商標権の侵害による損害賠償請求

日本国内でも商標に関する問題が取り上げられることは良くあります。その多くは商標権を侵害したことによる損害賠償や訴訟による裁判が多く見られます。これらの商標権侵害による争いは、事業の規模を問わずあらゆる分野も例外ではありません。

賠償金の請求額について

他社の登録商標を知らずに使用していた場合に、商標権侵害の警告をされる可能性があります。権利者は商標法により民事上の請求権を有しているため、商品販売の差止め請求や損害賠償請求などを求めることが出来ます。さらに、警告に従わない場合には刑事罰が適応されることもあり、10年以下の懲役または1,000万以下の罰金を科せられます。

また、登録商標を既に使用している状態で警告を受けた場合、多くの賠償金が要求されることを理解しておく必要があります。賠償金の算定については、商品やサービスによって得た「利益額」と権利者が受けた「損害」によって決まります。

 

賠償請求が行われた事例では、中国におけるiPadの商標権侵害の問題が有名です。事件の概要は、中国において他の企業が既にiPadを商標登録しているのにも関わらず、アップル社が商標を無断で使用していたため1,200億円の賠償金請求を受けたことです。最終的には約48億円の賠償金支払いによる和解で決着しています。

警告書の対応方法と事前対策

もしも、商標権を侵害してしまい警告書が送られてきた際には、慌てずに専門の弁理士に相談をしましょう。警告書に書かれた商標権侵害の内容が必ずしも正しいとは限りません。また、警告書が妥当でない場合には、賠償金請求などを含め権利者からの要求を無効にすることも可能です。

 

会社名や商品名・サービス名などを決める際には、商標登録がされていないか調べる必要があります。もしも既存の登録商標を使用してしまうと、上記の事例のように損害賠償を請求されることもあります。さらに、使用していた会社名や商品名の変更を余儀なくされるため、培ってきた信頼やブランド力を失うことになります。そうならないためにも、商標(会社名、商品名、サービス名など)を使用する際には必ず商標調査を行いましょう。

 

商標は基本的に先願主義ですので、早く商標登録をした場合に有利となります。先に使用していたからといって商標権侵害にならないとは限らないので、重要な商標であるのならば商標登録は必須です。

 

商標登録出願は個人で行うことも可能ですが、類似商標や登録区分を見分け、判断することが非常に難しいです。何らかの理由で商標登録が出来ない場合に出願費用は戻ってきません。出願の費用と時間を無駄にしないためにも、商標登録は専門の弁理士に相談することをお勧めします。

 

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