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ロゴマーク商標の重要性・非類似とされる例

商標登録できるものは商品だけではありません。サービスを提供する役務についても登録することができます。役務ではサービスマーク、会社のシンボルマーク、ロゴマークが登録されることが多くあります。 ロゴマークは会社や商品、サービスの印象を向上されてくる効果をもつことから多くの会社で使用されています。

 

ロゴマークが商品品質を保証するイメージをもつため、その信用を表すというような他社との識別を明確なものとする役割にあるだけでなく、独占的な効果をもつことによって他社製品を排他する役割をもつようになるものです。

 

また商標として保護されたロゴマークは、その表示が有効に働くことよって消費者に安心感を与える効果が期待できるものとなります。ブランド商品はその例であるといってもよく、ブランド商品のロゴマークについては商品の品質を保証する印象を強く持つものされています。

 

商品の品質を保証するロゴマークは、コピー商品が市場に出回ることによって価値を低下されるような影響を受けてしまいます。そのことから各種ブランドでは、コピー商品の排除に苦労しているようです。

 

コピー商品の販売を阻止するためには、商標法により商品の販売中止などを要求することになりますが、損失がある場合には売上に対して賠償金の請求を行なうことがあります。さらにコピー商品によって妨害された売上の低下における賠償請求を行ったり、もしも相手側が認めない場合は、訴訟を起こすことによって決着をつけるとういうことになるでしょう。

 

コピー商品の存在については積極的に調べてその発見に努めなければなりませんが、中には問題とはならない非類似の商品もあります。ロゴマークにおいては、同じ業界で自社と他社との識別ができなくなるような類似は認められませんが、似たようなロゴマークでも商品区分が異なっていたり商標登録がされている商品もあります。

 

特許庁では、ロゴマークについても文字やマークの類似、商品・役務の類似について検討しています。また各商品や役務をグループ分けして類似群コードを設けることで「文字やマーク」や「商品や役務」について商標の類似を判断しているようです。

 

この審査基準によって全体的に類似しないときは、非類似ということになります。そこで、文字やマークが類似していても指定されている商品や役務に類似していなければ非類似として扱われるようになるのです。


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