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よくある質問その1
「アパレル商品の区分」

   アパレル商品を取り扱っています。区分はいくつになりますか。

いわゆる「アパレル商品」の区分は、取り扱っているアパレル商品のブランドによって異なります。以下の2パターンに分けることができます。いずれに該当するかによって、区分が変わってきます。

①自分が作ったブランド商品を製造・販売する場合
②他社ブランドの小売・卸売をする場合


①自分が作ったブランド商品を製造・販売する場合

自ら考えた商標を、自らのブランドに付けているので、商品そのものについて商標を使用する、というイメージです。 特許庁の審査基準をもとに分類すると、以下のようになります。

第14類 アクセサリー
第18類 かばん類、財布
第25類 被服、靴、靴下、ベルト、帽子


つまり、自社ブランドを商標登録する際には、3区分で出願することになります(取扱い商品の種類によっては、1区分や2区分で収まる可能性があります)。

 

②他社ブランドの小売・卸売をする場合

他人の商品を仕入れて販売する小売業・卸売業、というイメージです。いわゆるセレクトショップがこちらに該当します。特許庁の審査基準上の分類は、以下のようになります。

第35類 アクセサリー、かばん類、財布、被服、靴、靴下、ベルト、帽子の小売業・卸売業

アパレル商品を取扱っていても、その種類やブランドによって、区分が異なります。詳しくは専門家である弁理士までお問い合わせください。

 

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