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4条系の拒絶理由

以前、商標の拒絶理由のパターンには3条系のものと4条系のものがあるとお話ししました。今回は、このうち「4条系の拒絶理由」について説明していきます。

4条系の拒絶理由というのは、主に「有名なマークや他人の商標と同一または類似する商標は登録できません」という内容の拒絶理由です。ここで言う「有名なマーク等」というのは、国旗や菊花紋章・国際連合や赤十字のマーク・地方自治体のマーク等を指します。「他人の商標」というのは既に登録されている商標はもちろん、出願中の商標・商標権が消滅した後1年を経ていない商標や登録していないけれど有名な商標等が含まれます。

なお、ここに「商標権が消滅した後1年を経ていない商標」が含まれているのは消滅した商標権には復活できる期間があるためです。何らかの理由で商標権の更新ができなかった場合でも、一定の条件が揃えば消滅した日から1年間は権利を復活させる事が出来るのです。


また「登録していないけれど有名な商標」を引き合いに拒絶されるという規定に不公平感を抱く人もいるでしょう。といのもこの規定は真面目に商標登録しようとする人よりも、登録もせず登録料も払わずにタダで商標を使用している人を優先して保護する規定なのですから。この未登録周知商標を保護する理由に関しては、学説でも見解が別れるところでありますが「未登録周知商標を使用している人の利益を保護し、消費者の混乱を避ける」というのが一番正直で分かりやすい理由かと思われます。

上記に説明した拒絶理由により拒絶された商標は「引用された商標やマークとは同一でも類似でもない」と反論し、審査官を納得させない限り登録できない商標となります。

因みに、4条系の拒絶理由が来て反論をする場合その反論の内容は「似ている」「似ていない」という個人の主観が中心のものになってしまいがちです。ただこの主観のみで反論しても拒絶理由を解消する事は困難です。そこで4条系の拒絶理由への反論は過去の資料を片っ端から調査し、自分のケースに似ている審判や判例を引き合いに出しながら「客観的に似ていない証明」をする事が有効な方法となります

 

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