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商標登録と意匠登録について

目次

 

知的財産権制度とは

ビジネスを展開していく中では、思いついたアイディアを形にしたり、商品やサービスを売り出していく中でブランド名やロゴを考案したりと、様々な知的活動も行われていきます。このような知的活動の成果のことを「知的財産権」とも呼びます。

知的財産権には、いくつかの種類がありますが、ビジネスを展開していく中で特に重要となるのが「産業財産権」と呼ばれる分野です。産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称です。これらには、新しいアイディアを考案した人の権利を守るとともに、模造品の防止などを通じて取引上の信用を維持する機能があります。これらの権利は、特許庁に出願して登録されることによって、登録者が独占的に使用することができます。

 

商品の権利を守るのは商標権だけではない

商標には、商品の出所を明らかにする識別機能があり、商標権とはこれを他者に使用させない(模倣させない)ために権利を確定するものです。消費者側でも、この商標が使われているのであればこの会社の商品に違いないと安心して購入できるようになるため、商取引上の信頼・信用を維持するといった効果もあります。

 

一方、消費者は商標のみをもって商品を識別しているかというと、必ずしもそういうわけではありません。例えば、商標を示さずとも、自動運転で床面を巡回する円盤型の掃除機を目にすれば、大抵の消費者はiRobot社が製造販売するルンバだと認識することでしょう。商品そのものの形状やデザインが特徴、ブランド力の源泉になることもあるのです。

 

このような商品そのものの形状やデザインを保護していくためには、商標権だけでは不十分な面があります。たとえ、商品のブランド名やロゴマークを商標登録していたとしても、他者がそっくりな外観のものを違う商標で売り出すことを防ぐのは難しいところです。商品の模倣を防止していくためには、商標とは違った側面からアプローチを講じていくのも必要であり、その際に重要になってくるのが意匠権です。商標登録と意匠登録の違いを以下にまとめました。


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商標登録(商標権)について

商標とは、商品やサービスを区別するために使われるマーク(識別標識)であり、イメージマーク、ブランドロゴといった形でビジネスに利用されています。商標権は、このような商標を使用する権利を確定するためにあります。

 

仮に、商標権といった形で権利が確定・保護されないと、ブランドロゴの模倣、類似商標の蔓延にもつながりかねず、企業のブランドイメージが損なわれるだけにとどまらず、一般消費者にとっても不利益が生じてしまいます。

 

商標権の保護対象

商標には、文字、図形、記号を組み合わせたものなど、様々なタイプがあります。また、平成27年4月からは、新しいタイプの商標として、音商標や色彩のみからなる商標も保護対象となりました。しかし、全ての商標が登録できるというわけではなく、根拠法である商標法の趣旨に則り、他者の商品やサービスとの識別能力があることに加え、他人の商標と紛らわしいものではないものであることが求められます。

 

商標権の登録

商標権を登録していくためには、特許庁に願書を提出する出願という手続きが必要となります。この際、出願手数料も印紙で支払っていきます。出願後に、特許庁で方式審査が行われ、提出された書類の形式チェックが行われます。この中で、形式不備などが見つかった場合は、補正命令が出されます。

 

方式審査終了後は、商標の登録要件を満たすか確認する実体審査が行われます。ここで拒絶理由が見つからなかった場合は、登録査定又は登録審決が行われ、登録料を納付することによって登録、権利が確定します。なお、権利の存続期間は、出願日から10年となっていますが、他の産業財産権と違って5年又は10年ごとに更新することができます。

 

 

①保護対象 商品・店舗のブランド表記(マーク、ネーミング、ロゴ)
②登録の条件 類似の商標が先に登録されていないこと
ブランド表記としての識別性があること
(一般名称、慣用名称、品質表示等は登録できない)
③権利期間 10年ごと(分割納付を選択すると5年ごと)
の更新により永久的
④手続 商標と、その商標を使用する商品やサービスを記載した願書を特許庁へ出願する。 特許庁での審査を経て登録。
⑤権利範囲 登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品や役務に対して、他社が使用することを排除できる。

 

 

意匠登録(意匠権)について

意匠登録は、新規で創作性のあるデザインを創作した者に対して一定期間そのデザインを独占させることにより、デザインの創作活動を奨励し、産業を発達させるという目的で行われるものです。

 

詳しく説明すると、商標権と同じく産業財産権の一種で、物品の形状・模様・色彩といったデザインの権利を保護するものです。意匠法に基づいて出願、登録されると、他社が類似したデザインの製品を製造、販売することを防ぐことができます。模倣品の流通を防止し、意匠の考案者・使用者の権利を保護することができるのです。

 

例えば、家電メーカーのダイソン社は羽のない扇風機を販売していましたが、この商品がヒットしたことに伴って他社が類似したデザインの扇風機の販売を開始した際には、特許権のほかに意匠権をもってこれに対抗しました。

 

意匠権の保護対象

商品のデザインを守っていく上で有効に働く意匠権ですが、すべての商品デザインについて意匠登録できるものではないという点も理解しておく必要があります。意匠権は産業財産権の一種ということからも分かるとおり、意匠出願にあたってはそのデザインに工業上の利用性があることが求められます。

 

工業性のない美術品、一点物で再現不可能な工芸品などは意匠出願しても登録されることはありません。また、物品のデザインとして権利を確定していく以上、花火のように一瞬で消えるものや盆栽のように成長によって形状が変わるものなど、商品としてのデザインを固定できないものも登録することができません。また、古くから使われている文様や形状などはもちろんのこと、自社が新たに生み出したデザインであったとしても公開されてから長い年月が経過したものについても、新規性がないとして意匠権登録はできないところです。

 

意匠権の登録

意匠権を登録していくためには、特許庁に願書と図面を提出する出願という手続きが必要となります。この際、出願手数料も印紙で支払っていきます。特に、意匠権はデザインに関する権利を確定するものですので、登録しようとする意匠の内容や特徴を図面でもって明確にすることが求められます。出願後に、特許庁で方式審査が行われ、提出された書類の形式チェックが行われます。この中で、形式不備などが見つかった場合は、補正命令が出されます。

 

方式審査終了後は、意匠の登録要件を満たすか確認する実体審査が行われます。ここで拒絶理由が見つからなかった場合は、登録査定又は登録審決が行われ、登録料を納付することによって登録、権利が確定します。なお、意匠権利の存続期間は、出願日から20年となっています。

 

①保護対象 物の形状や模様や色、それらの組み合わせからなるデザイン
②登録の条件 未発表(又は発表から6カ月以内(証明が必要))のデザインであって、創作性があること
③権利期間 登録から20年
④手続 物の図面又は写真を添付し、意匠の説明を記載した記載した願書を
特許庁へ出願する。 特許庁での審査を経て登録
⑤権利範囲 登録された物品のデザインと同一又は類似のデザインを他社が使用することを排除できる。

 

意匠権と立体商標との違い

商品の形状やデザインの保護に役立つ意匠権ですが、商標にも似たような機能を持つものがあります。それは立体商標です。それでは、意匠と立体商標の違いはどこにあるかですが、これもそもそもの目的に立ち戻って考えると理解しやすくなります。すなわち、意匠権とは新しいデザインの保護、商標の場合は立体商標であったとしてもその目的は商品の識別にあるという点です。

 

このため、デザイン性はあっても商品の識別につながらないものは商標登録できませんし、識別機能はあってもデザインに新規性がないものは意匠登録をすることができません。例えば、座りやすくデザインされた椅子があったとして、これを商標登録できるかというと、その形状自体がよほど特徴的なものではないと識別力は認められないでしょう。また、長年にわたって使用しているような既知のデザインは新規性がないとして意匠権登録はできないのです。

 

しかし、意匠と立体商標は相反するものではなく、双方で出願・登録されているようなものもあります。新商品として売り出していく際には意匠登録、それが定番商品となって会社の顔にまでなるようであれば商標登録もしていくなど、上手に使い分けしていくと良いでしょう。

 

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最後に、特許についても特許についても見ていきましょう。

 

特許・実用新案について

特許・実用新案とは、発明、考案した内容を保護するために権利を確定するものです。そもそも、なぜ、発明や考案を知的財産権として保護するかと言うと、目に見えない思想やアイディアである発明・考案は、他の目に見える財産と違って、自身が所有しているものであることが難しいためです。

 

もし、特許や実用新案という形で権利が保護されないと、発明内容を発表したり、形にした時点ですぐに模倣されてしまうおそれがあります。このようなことが頻発すると、安心して発明内容を発表することができず、模倣をされないように秘密にしておこうとする発明者も出てくるかもしれません。しかし、それでは、発明者自身も発明内容を有効に利用することができず、社会全体のイノベーションを阻害することにもなりかねません。このため、発明者に対して、一定の期間、一定の条件のもとで独占的な権利を与える特許権という考え方が生まれたのです。

 

特許権の保護対象

一方で、特許権はどのような発明・考案に対しても適用されるというものではありません。特許法では、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを発明と定義し、保護の対象としています。この自然法則を利用した技術的思想の創作というのが、特許権のポイントのひとつです。

 

例えば、効果的なダイレクトメールの発送方法を考えたというのは一種の発明ではありますが、自然法則を利用したものではないため、特許法上の発明には当たらないところです。しかし、封筒を開けると音楽が鳴り出すダイレクトメールであれば、封筒を開ける動作と音楽の再生機能を結びつけた発明、一種の自然法則を利用したものとして認められる可能性もあります。つまりは、何らかの科学技術を伴うものであるかがポイントとなるのです。

 

これに加えて、自然法則そのものも特許として認められることはありません。例えば、空気は熱すると軽くなりますが、この法則の発見自体は特許として認められません。なぜならば、その法則を利用した技術的思想創作という部分が欠けているからです。もし、この法則に関連して特許を出願・登録しようと思うと、ガスバーナーで袋の中の空気を熱して空中を浮遊させるもの(気球)を発明したなどと、技術的創作を伴わせる必要があるのです。

 

実用新案権の保護対象

特許権と似た考え方のものとして実用新案権というものもありますが、こちらも同じく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を考案と位置付け、登録をすることによって、実用新案権が担保される仕組みとなっています。特許権との大きな違いは、必ずしも、その考案内容が高度なものであることまで求められていない点です。

 

特許権の説明で気球を例としてあげましたが、通常の気球の仕組みでは新規性もなく、高度なものとして認められる可能性は少ないところです。実用新案の場合は、特許と違って考案内容の高度さまでは求められていませんので、例えば、気球の仕組み自体は一般的なものでも、形状がユニークなものであるとか、乗り心地を良くしているなどの工夫が見られれば、実用新案として登録できる可能性が出てきます。

 

一方、実用新案の対象は、物の形状や構造に関するアイディアに限定されていますので、コンピュータプログラムなどの形がないものや製造方法そのものは登録することができないので、注意が必要です。

 

特許・実用新案の登録

特許を登録していくためには、特許権を登録するために必要な書類を特許庁へ提出する出願という手続きが必要となります。出願手続きに向けて、願書、特許請求の範囲、明細書、必要な図面、要約書といった書類を揃えることになります。この際、出願手数料も印紙で支払っていきます。出願後に、特許庁で方式審査が行われ、提出された書類の形式チェックが行われます。この中で、形式不備などが見つかった場合は、補正命令が出されます。

 

方式審査終了後は、特許の新規性などを確認する実体審査が行われますが、この実体審査を受けるために特許庁宛に出願審査請求を行います。この際にも、審査請求手数料が必要となります。この実体審査終了後に、特許査定又は特許審決が行われ、特許料を納付することによって登録、権利が確定します。

 

実用新案の場合は、考案の早期権利化を図る観点から、特許と違って方式審査だけで登録ができます。書類を揃えて出願、出願手数料と同時に登録料も納付し、方式審査終了後に設定登録することで手続きが完了します。

このような手続き面だけを比較すると、特許よりも実用新案で進めた方が有利にも思えてきますが、それぞれメリット・デメリットがあるところです。

 

まず、権利行使について、特許権は登録後、特許庁に対して手続きを行うことなく権利行使可能ですが、実用新案権の場合は実用新案技術評価を請求してからでないと権利行使できませんし、実用新案技術評価の内容によっては権利行使が難しい局面も出てきます。また、権利の存続期間についても、特許権が出願日から20年となっているのに対して、実用新案権は出願日から6年と期間が短くなっています。

 

一方、特許権は、実体審査もあり審査に時間がかかる上に、新規性が認められない(拒絶査定)リスクもあります。実用新案権は、特許権と比較して権利行使、存続期間で劣る面がありますが、方式審査のみでスピーディに登録することができるというメリットがあります。

弁理士などの専門家と相談しながら、特許と実用新案、どちらで権利を保護していくか考えていくと良いでしょう。

 

 

 

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