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『加護亜依』 を商標登録したことによる問題

実在する人物の名前を商標登録したことにより、トラブルに発展する場合があります。特定した人の名前が商標として権利を有すると、思わぬところで不都合が起きることもあります。

第3者が本名を商標登録する問題点

例を挙げると、芸能事務所がタレント"加護亜依"さんの名前を商標出願したことがあります。この商標登録では、事務所は加護亜依さん本人同意の上で登録したと述べています。そのため外見上では全く問題が無いようにとらえられます。

しかし良く考えてみると、本名を商標登録されるということは日常生活に大きな支障をきたす恐れもあると思います。特許庁の審査を経て、実際に商標権を与えられたのは芸能事務所であり、加護亜依さんご本人ではありません。なので権利上は第3者としての扱いを受けます。もしも、今後に加護亜依さんが自分の名前で独自に芸能活動を行う場合、商標権を獲得している芸能事務所に許可を得る必要も出てきます。

 

そもそも商標法によると、原則として人の名前は商標登録できないとしています。それでは、どの様な理由で「加護亜依」は商標として認められたのでしょうか。おそらく加護亜依さんが所属していた芸能事務所では、これまで「加護亜依」という名前によって築かれた財産的な価値を保護する目的で出願されたと思われます。そのため、特許庁もこの意図に対して拒絶することはなく、加護亜依さんご本人も了承されたことが決め手となったのでしょう。

人名が商標登録されることの利点

実は過去にも歴史上人物の名前を商標登録した例があります。これも同様に原則として商標を認められないのですが、利害関係や識別力(知名度)の観点から商標登録されることもあります。今回の商標についても、目的が明確であることから登録されるに至ったと考えられます。

 

ただし注意しなければならないのは、前文でも述べた通り、独立の際や日常生活への支障です。逆にこれまで法的に保護することが難しいとされた、人名の使用権を商標によって守ることが可能とされたことは大きなメリットです。これを機に人物名を使用した商標について検討してみてはどうでしょうか。

 

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