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記述的商標と判例

記述的商標は、商標を考えたり商標登録出願の手続を進める上で頻繁に問題になります。

 

今回は、記述的商標についてまとめてみます。

記述的商標について

商標法の条文を引用すると、記述的商標とは「商品の品質若しくは原材料等又は役務の質や提供場所等を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」をいいます。

 

アメリカでは“Descriptive mark”と呼ばれています。たとえば、商品「ケーキ」と一般的な文字で記載されている“スイート”という商標の組み合わせや、役務「運送」と文字“スピーディ”という商標の組み合わせが該当します。

 

このような商標に独占権である商標権を付与すると、公正な取引秩序が乱されて多くの人が不利益を被ります。そのため、上記のような商標を出願した場合、特許庁は出願を拒絶することになっています。

 

ただし、その商標を使用し続けた結果全国的に有名になってその出願人の商標だと認識されている場合は、例外的に登録が認められます。全国的に有名になったことの立証は、出願人が行わなければなりません。通常は、審査官から拒絶理由通知を受け取った時や、拒絶査定不服審判を請求した時に主張することになるでしょう。

 

参考までに上記の例に基づいて説明しますと、商品「ケーキ」に商標“ケーキ”という組み合わせになると、記述的商標ではなく普通名称(generic term)となります。普通名称の場合は、どれだけ使用しても全国的に有名になったと主張しても絶対に登録は認められません。使用したからと言って「その人の商標として」全国的に有名になることはあり得ないと考えられるからです。

 

逆に、商品を記述しているわけではなく暗示しているだけの商標は暗示的商標と呼ばれ、記述的商標とは異なり同一又は類似の他人の登録商標がなければ登録されます。暗示的商標は、アメリカでは“suggestive mark”と呼ばれています。

 

需要者に商品を連想させるけれども記述的商標ではない商標として、暗示的商標は非常に価値のある商標と言えます。たとえば、日本では商品「薬剤」について“サカムケア”という暗示的商標が登録されています。

 

このような事情から、記述的商標と暗示的商標の境目を狙って出願することも多く、審査官に記述的商標と判断されて拒絶される場合もあれば、暗示的商標と判断されて首尾よく登録される場合もあります。

 

記述的商標と判断された場合は裁判まで争われることもあります。

記述的商標に関する判例

有名な判例として、「ジョージア事件」という最高裁判決があります。出願人であるアメリカ企業の「ザ コカ コーラ カンパニー」が商品「コーヒー」等を指定して商標“GEORGIA”を出願した、という事例です。

 

この判例では、“GEORGIA”がアメリカの地名ジョージアを表しているため原産地を示しているに過ぎないと結論付けられました。

 

結局、出願人は指定商品を「コーヒー、ココア」に絞って別出願を行い、上で述べたように使用をした結果全国的に有名になっていることを主張して、商標“GEORGIA”の登録が認められたようです。

 

ちなみに、出願人の住所には「ジョージア州」という地名が含まれていました。そのため、反論することによって裁判官に本件商標が地名であるという認識を変えさせるのは難しかったように思われます。

 

なお、最高裁判決ではありませんが、数年前の知財高裁判決では「LADY GAGA事件」が取り扱われました。この判決では、商品「レコード」等について商標“LADY GAGA”は商品の「品質」を表しているため登録できない、と結論付けられました。

 

CDに付けられているLADY GAGAという文字を見て商品を選択する需要者もいると思いますが、裁判所の判断は記述的商標に過ぎないというものであり、過去の判決例の内容に従った結論であると言われています。

 

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