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区分と、指定商品・指定役務と重要性

そもそも『登録商標』とは?

「登録商標」を英語に翻訳すると"Registered trademark"(レジスタード・トレードマーク)となります。「レジスター」が「登録」で、「トレードマーク」が「商標」を意味しており、レジスターはスーパーやコンビニなどの「レジ」と同じ意味の単語です。すなわち日本語の「登録商標」は、英語の直訳であることがこれで分かります。また、トレードマークも商標よりも一般的に使われている外来語といってよいでしょう。

 

ちなみに、登録商標を意味するマークを「レジスター・マーク」と呼び、丸の中にRの文字が入ったマークは日本でもすっかりおなじみです。登録商標にはこのレジスター・マークを付けることが義務付けられているわけではありませんが、模倣を防ぐための警告的な意味も持っており、知的財産権についての意識が高い企業の多くがレジスター・マークを商品に掲示しているようです。(Rマーク(®)の意味と効果についてはこちら

指定商品・指定役務とは

商標登録を受ける際には、登録を受ける商標を特定するのはもちろんですが、さらに商品、役務の指定をしなければなりません。この商標登録を受ける際に指定する商品、指定する役務のことを、それぞれ『指定商品』『指定役務』といいます。 “役務”(えきむ)という言葉は聞きなれない言葉かと思いますが、サービスのことです。

45種類の業種区分によって出願

出願から20年で権利が消失する特許とは異なり、登録商標は10年毎に更新できるだけに、その業種と種類については細分化されて特許庁に登録されるようになっています。商品やサービスを提供する業種は合計45項目に分類されており、これを「区分」と呼んでいます。区分が異なる業種で商標を登録する場合は、区分数分の出願・登録費用がかかることとなります。

 

すなわちある運動用具メーカーが自社の商標を出願し登録する場合、「第28類(がん具、遊戯用具及び運動用具)」での出願となりますが、その商標を娯楽施設の名称として登録したい場合は「第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動)」を指定区分として出願する必要があるのです。

 

ちなみに、特許庁が定める業種の区分は、第1類から第34類までが目に見える形ある商品郡で、第35類から第45類までがサービス業すなわち「役務」を提供する業種となっています。代表的な類に分類される代表的な商品や役務を見てみましょう。

 

商品の区分
3類 化粧品
9類 電化製品
14類 アクセサリ
16類 文房具、書籍
25類 洋服、靴
30類 菓子、弁当
役務の区分
35類 広告業、経営コンサル業、小売業 
41類 教育、文化、娯楽サービス業 
43類 飲食業 

 

以上のように、無数にある登録商標をより効率的に業種を細分化して分類するのが「区分」であり、「区分」は、その登録商標がどの業種で用いられるのかを示しているわけです。そしてさらに、各区分内に、登録商標たる商品や役務(サービス)を分類されているのが「指定商品」および「指定役務」です。すなわち、業者が自社の商標を登録して権利化するには、区分表の中から業種を選択した上で、各区分表に記載されている「指定商品・指定役務」を選ぶ必要があります。

 

10年毎の更新が認められる登録商標は権利者である法人が存在する限り登録を継続できるという、いわば「永久権」であるだけに、業種や商品を細分しそのカテゴリー内に権利を限定させることで、権利の拡大による公共的な不利益を防止するという仕組みになっているわけです。

 

商標登録では、指定商品や指定役務がいくつの区分にまたがるかによって費用が変わります。たくさんの区分にまたがればまたがる程登録の費用が高くなります。

 

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指定商品・指定役務と権利範囲の関係

指定商品、指定役務を何にするかで商標権の権利範囲が変わります。 商標権の効力は指定商品、指定役務と類似の範囲までと商標法で決められているためです。指定商品・指定役務と権利範囲の関係について具体例で見てみましょう。 知財の分野でもニュースが尽きない米アップル社の日本での商標登録のうち、歴史あるものの一つが以下です。

商標登録第1758671号
登録日 昭和60年4月23日
権利者 アップルインコーポレーテッド
登録商標
商標権の効力 電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品

 

アップル社のこの商標権の効力は、指定商品『電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品』と同一又は類似の範囲までしか及びません。一方同様に歴史ある商標登録として以下のようなものがあります。
女児用の靴のブランドとしてこの商標が使用されてきたようです。

 

商標登録第第1760787号
登録日 昭和60年4月23日
権利者 株式会社アサヒコーポレーション
登録商標
商標権の効力 6類 つえ用金属製石突き
9類 事故防止用安全靴・保護靴
14類 貴金属製靴飾り
18類 傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
21類 靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー
22類 靴用ろう引き縫糸
25類 履物
26類 靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具

 

 

株式会社アサヒコーポレーションのこの商標権の効力は指定商品『つえ用金属製石突き、事故防止用安全靴・保護靴、貴金属製靴飾り、傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄、靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー、靴用ろう引き縫糸、履物、靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具』と同一又は類似の範囲 までしか及びません。

商標出願前の事前調査の重要性

2つの商標権について見てみましたが、商標としては類似であっても指定商品が異なるため、権利範囲は異なっているということがお分かりになるかと思います。ですが区分や指定商品・役務さえ異なれば、特定の商標を別の業者が全て登録できるのかというと、むろんそういうことはありません。出願された商標は特許庁で類似商標の審査を受けますが、この際対象外の区分や指定商品・役務であっても類似商標と判断され、拒絶査定となる場合も多々あります。

 

したがって、商標出願をする際には全区分の商品・役務についての事前調査をする必要があるのです。この事前調査に関しては、登録済の商標の数が膨大であるだけに、一昔前までは事前調査にかかる労力も甚大であり、見落としによる無駄な出願も少なくありませんでした。

 

しかしながら、コンピュータのデータベース化が進んだ現代においては、個人的に登録商標データベース(特許電子図書館)で自分が登録しようとしている商標と同一の商標が登録・出願されていないか検索が可能となってきています。自社の商品に付与するネーミングやマスコット・キャラクターの選定の際、この登録商標データベースを参考資料として活用している企業も少なからずあるようです。

 

ただ類似の商標に関しては見つけることが出来ませんので、結果的に2度手間になる事も少なくありません。
弊所では商標の事前調査を無料で行っております。調査完了後、お客様の費用をご確認いただいた上で正式にお申し込みを頂く形式を取らせて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談、お申し込みください。

 

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