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日本国内と海外の両方で商標登録を行う理由とは

日本国内での商標登録が外国でも有効とは限りません。国により法律が異なるため、基本的にはそれぞれに商標登録を行う必要があります。また、国内で商標権を獲得しているからといって、外国で商標登録を行う際に優遇されることはありません。万が一、先に他者が商標権を保持している場合でも、その国の商標法に則り平等な判断が下されます。つまり国内と海外の商標登録は別々に考えなければならないという事です。

海外で商標登録を行う重要性

自社で商品の販売および製造、サービスの提供を行う企業の多くは、他人からの侵害を排除するために商標登録を行います。商標権を獲得しておけば、類似商品や偽物が市場に現れた際に製造・販売責任者に対して警告を発することが可能です。さらに状況に応じて、賠償金請求や販売差し止めを裁判所に申告することもあります。

 

類似や偽物ブランドなどのコピー製品は、商品とメーカーの信頼を失うとともに売上を著しく低下させます。これらは日本国内だけでなく、世界各国で起こりうる可能性があります。特に以前から、中国でのコピー製品に悩まされている企業は少なくありません。

 

海外で商標登録を行うタイミングとしては、日本国内とほぼ同時期が良いとされています。その理由は、有力企業などが商標出願を行う際に、中国で全く無関係の個人が商標出願をする行為が目立っているからです。これは中国特許庁が定める商標法の性質上、商標の使用目的が不明瞭でも審査が通ってしまう点にあります。

 

過去に起きた米アップル社のiPhone商標問題は有名です。中国企業がiPhoneの商標権を先に獲得していたため、アップル社は解決に高額な和解金を支払う結果となりました。国によっては商標権を知的財産ではなく、金銭的価値としてみる傾向もあるので注意が必要です。

海外で商標登録を行う方法について

外国で商標登録をする手段は大きく分けると次の2つです。

  • 国ごとに商標出願を行う
  • マドプロ商標出願で一括申請

 

対象とする国が絞られているのであれば、(1)の国ごとに商標出願を行う方法でも良いでしょう。逆に対象国が定まらず、多くの国へ商標出願をする場合は(2)のマドプロ出願をお勧めします。マドプロとは商標の国際出願制度であり、マドリットプロトコル加盟国へ同時に商標出願をすることが出来ます。

 

これにより、商標出願書を各言語に翻訳する費用や時間、全ての国で商標登録が承認されるまでの期間を抑えられるでしょう。海外展開を視野にいれてプロジェクトを進めるのであれば、各国での商標登録について必ず頭に入れておいてください。

 

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