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商標登録を思い立ったらすべき事

会社を立ち上げるときや新規の商売を始めるときなど、何かにつけて「商標登録しておいた方がいい」そんな話はよく聞きますが、では商標登録はどうすればできるのでしょう。今回は商標登録を思い立ったらすべき事を説明します。

商標はビジネスに必要不可欠

ビジネスと「商標」は切って離すことができない関係にあります。なぜならば、名前(商標)をなんら持たずにビジネスを行うことは難しいからです。

 

雑貨ひとつを販売するにしても、その雑貨の名前は何か、誰がどのような名前の下に販売するのか。仮に雑貨を「知財グッズ」と称して販売するのであれば、それもひとつの商標です。雑貨に名前をつけないにしても、それを「知財ストア」という店で取り扱うのであれば、店名もひとつの商標と言えるでしょう。

 

そして、商標の中でも、他社に真似をされたくない、自社で独占使用したいものについては、商標権として権利化を図っていくことになるのです。

権利化すべき商標を絞り込む

商標は、特許庁に出願し、登録されることによって、商標権として権利が確定します。

 

特許庁への商標出願の手順ですが、まずは大前提として自社が利用している商標のうち、どれを権利化していくか、その絞り込みから始まっていきます。もちろん全て出願・登録していくという選択肢もありますが、費用対効果を考えると非効率的です。

 

商標の中にも単に識別用、便宜上使っているだけのものがあると思います。例えば、同じブランド・デザインで展開している家具の中でサイズを識別できるように「知財椅子(Sサイズ)」「知財椅子(Mサイズ)」と商品名(商標)を分けていた場合、個別に権利化するメリットは乏しいでしょう。大事なのは、ブランドとしての「知財椅子」という商標です。

 

また、使用頻度が低く、ビジネスの中での重要度も低い商標もあるでしょう。例えば、今年の冬だけに使う「知財ストア2017年ウインタースタイル」という一過性の商標を権利化する意義は乏しいところです。

 

基本的には、今後も継続して利用する見込みがあって、他社に真似をされると困る・使えなくなってしまうと困ってしまう商標が権利化の対象となっていきます。

 

新商品や新サービスにつける商標であれば、該当商品・サービスについて登録することになります。また、屋号や会社名の場合はその扱う商品・サービス全体に係るものはもちろん、将来的に扱う予定のある商品・サービスについても登録する事が望ましいでしょう。

ただ、将来の展望が不明確な場合は、まずは現在展開している商品・サービスに関して商標登録すれば十分でしょう。
商標登録は登録する商品・サービスの区分が増えれば増える程、登録や更新にかかる費用が加算されていきますので、闇雲に多くの商品・サービスについて登録する事は費用の無駄になるからです。

 

次に、どんな文字やマークを商標として登録するかの候補を考えます。ここで注意すべき点は、その商標を国外でも広く使いたいと考えている場合などは、外国で変な意味に取られかねない言葉ではないかという点に注意しましょう。

 

例えば、「花子」という文字は日本では女子を表す一般的な名称ですが、中国では「乞食」という意味になってしまいますし、「薫」「香」「芳」など「カオル」と発音するものは英語圏では「牛のフン」という意味に聞こえてしまうことがあるようです。

 

次にマークの商標の場合、そのマークが白黒で使われる場合も想定してデザインを考えましょう。これは、特に屋号や会社名をマークの場合ですが、各種書類に白黒で印刷されたりする機会も多くなるからです。例えば、円の中をカラフルに塗りつぶしたマークでも、色黒印刷にしたときには単なる黒丸になってしまうので注意しましょう。なお、マークに関しては商標用のマークを専門にデザインする会社もありますので、自分でデザインする自信がない場合はそのような会社を利用するのもいいでしょう。

 

登録する商品・サービスと登録するマーク等が決まったら、あとは専門家へ相談しましょう。商標権は権利の「権」の文字が入っているくらいですから、専門は弁護士というイメージがありますが、商標をはじめとする知的財産権専門の法律家として弁理士(べんりし)という人がいます。

 

もちろん弁護士に依頼するのもいいですが、日常的に商標登録を扱う官庁である特許庁と関係を持ち、昨今の事情にも詳しい弁理士に依頼するメリットは大きいと思われます。なお「自力で商標登録出願をする」という人も中にはおりますが、安全かつ確実に商標登録を完成させたいと思うなら、専門家に商標出願(登録)を依頼するのが最も無駄のない方法といえるでしょう。

商標出願の手順

権利化すべき商標の絞り込みが終われば、特許庁への出願手続きへと進んでいくわけですが、その前に類似商標が登録されていないかを確認しておくというプロセスがあります。これは必須のものではないですが、無駄足を踏まないようにするためにも、きちんと実施しておくことをおすすめします。

 

例えば、「知財グッズ」という商標を出願したとします。しかし、ここで同業他社が同一名称の商標を登録していたりすると、商標を出願したとしても登録されることはないのです。仮に、出願しようとする商標と同一・類似のものが既に登録されている場合は、ネーミングやデザインを変えるといった作業が発生してきます。

 

類似商標の確認も済み、特許庁の出願登録拒絶要件にも当たらない見込みが強くなった段階で、特許庁が用意している「商標登録願」に必要事項を記入し、提出(出願)していきます。出願に際しては、手数料として最低でも12,000円分の特許印紙が必要になります。特許印紙は郵便局で販売しています。(住宅街の中の小さな郵便局では取り扱っていないこともありますので、事前に確認することをおすすめします)

商標登録の手順

出願をした商標について、特許庁で登録要件を満たしていることの確認が終わると、登録査定の通知書が郵送されてきます。この通知から30日以内に登録料を納付することで、晴れて商標登録となります。登録料は、1区分あたり28,000円です。こちらも出願手数料と同様に特許印紙で納付していきます。

 

なお、商標登録は10年後の更新制となっています。10年経過したところで再度登録料を納付し直さないと、商標登録の効力が消滅してしまいますので、注意しましょう。更新時の半年前ぐらいになると特許庁からも通知がきます。

 

商標出願を自分で行うことのメリット

商標出願は、知的財産管理のプロフェッショナルである弁理士・特許事務所に依頼することが一般的ですが、自分で商標登録の出願を行うこともできます。

 

弁理士・特許事務所に依頼をせずに自分で手続きを行うことの最大のメリットは、出願手数料・登録手数料の実費のみしかかからない点です。出願しようとする商標が複雑なものではなく、登録拒絶される見込みが薄い場合は、自分自身の手で手続きを進めていくのも良いでしょう。

 

また、他人の手に任せることなく自分ですべての手続きを行うことで、商標登録に対する意識も高まってきます。コレも商標登録しておこう、コレは商標登録しておいた方が無難であるといった相場観を養われてきます。

 

商標出願を弁理士・特許事務所に依頼することのメリット

商標出願は自分自身の手で行うことができますが、それならば弁理士・特許事務所の存在意義はどこにあるのかと疑問を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

商標出願・登録は、単純な届け出行為ではなく、特許庁による審査プロセスの入ったものなのです。書類に不備さえなければ登録されるというわけではなく、様々な要素が入り組んできます。ここでプロフェッショナルである弁理士・特許事務所の知恵と経験が活かされてきます。

 

類似商標の確認ひとつをとっても、全く同一の商標ならまだしも、デザインの中のワンポイントだけカラーが違う、文字の書体だけが違うといったものがあった場合、どこまでが類似商標と扱われるでしょうか。素人判断で大丈夫だろうと出願したとして、それが特許庁側で類似商標と判定・登録拒絶されてしまったら、コストと手間をどぶに捨てたようなものです。

 

弁理士・特許事務所は、過去の特許庁の判断や訴訟事例についても精通していますので、正しい相場観のもとで、コレなら大丈夫、コレは特許庁の審査を通らないかもしれないと妥当な判断を下すことができます。類似商標と扱われないためにデザインを変更していく際も、どの程度のアレンジをしていけば良いかアドバイスをもらうこともできます。

 

また、手続き面でも適切なフォローが入ってきます。例えば。商標出願にあたっては、その商標を45種類の商品・サービス区分のうち、どの分野で利用するかを決める必要があります。この区分を間違えてしまうと、せっかく出願・登録した商標が意味をなさないものになってしまいます。

 

例えば、ある商標について家具の他に照明器具にも利用するとしましょう。ここで照明器具も家具の一種と勘違いしたまま出願・登録してしまうと、他の家電メーカーがその隙を狙って正しい区分で照明器具分野の商標を出願・登録することも出てきます。このような事態に発展すると、照明器具については自社の商標を使うことができなくなってしまうのです。

 

商標手続き上の商品・サービス区分については、大企業でも判断を間違ってしまうことがあるくらいに解釈が複雑です。また、これまでになかった新しい商品やサービスの場合は、どの商品・サービス区分に当てはめるのが妥当かといった検討作業も生じてきます。このような検討作業を自社内ですべて完結させるのは難しいところです。

 

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商標登録は何のために行うか

ビジネスと「商標」は切って離すことができない関係にありますが、その主従関係だけは忘れてはいけません。商標とは、あくまでも自社のビジネスを発展させるためのツールなのです。商標を登録して権利化することでブランド力を強化し、それをビジネス上の競争力につなげていくのです。

 

ツールの開発ばかりに人手を割いて、本業がおろそかになってしまっては元も子もありません。ツールの開発(商標登録)は専門家に任せ、経営陣は自社のビジネスに注力していくことが最も効率的なのです。

 

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