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商標法4条1項7号の拒絶理由

以前、商標法4条関係の拒絶理由というのは主に「有名なマークや他人の商標と同一または類似する商標は登録できません」という内容ですという説明をしました。
しかし商標法4条は1号から19号で成り、その中には少し性質の違うものも混じっています。今回は4条の中でやや特徴的な7号の拒絶理由について説明していきます。

商標法4条1項7号について

最初に商標法4条1項7号(以下「7号」)について説明します。
7号の拒絶理由は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受ける事ができないという内容の項目です。この「公序良俗を害するおそれのある商標」というのには、卑わいな言葉や差別的な言葉でなる商標、差別的な表現や見ている人に不快感を与える商標、社会一般の道徳観念に反するような商標などが該当します。

 

なお具体的にどのような商標が該当するかというと、特許庁の審査基準では「特許管理士」「特許理工学博士」など国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標は7号に該当するとされています。因みに「○○士」といっても「士」の文字がつけば全て拒絶されるという訳ではありません。例えば納豆に「納豆博士」、食品に「なぞなぞ博士」、おもちゃに「節約戦士」など、国家資格等と誤認するおそれがなく、その他の商標的な機能を備えた語であれば他の商標と同様に登録することができます。

7号の過去の判断と規定理由

7号に関して特許庁の過去の判断をみてみると、「Buddha/仏陀」の商標をカバンに使用する事は、「仏陀」の尊厳を損ない信者の信仰上の感情を害し、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとされ7号に該当すると判断されています。


他の例では、お酒の分野で「OldSmuggler」という商標を登録しようとした際に、「Smuggler」の文字は「密輸者・酒類密造者」の意味を有する。従ってこの様な犯罪者を表現する文字を使用することは公の秩序を乱すおそれがあるとし7号に該当すると判断された例等があります。

 

7号の規定は砕けた言い方をすると「ブラックユーモアの効き過ぎたものは商標登録できません」という内容の規定です。ブラックユーモアは面白いと感じる人がいる一方で、それを不快に思う人もいます。商標法の立法趣旨は産業の発展に寄与する事です。7号の規定は産業の発展を支える上で、商標により傷つく人が出ることを避けるために儲けられた道徳的な規定と言ってもいいでしょう。

 

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