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拒絶査定不服審判と補正却下不服審判(査定系審判)について

商標の世界で審判といいますと、対象の事案について審判官が事実関係・法律関係について話し合い結論を出すことをいいます。 そしてこの審判は大きく2種類に分けられます。

 

1.査定系審判
出願人が自己の出願に対し、審査官がなした判断に不満がある時などにする審判で、拒絶査定不服審判・補正却下不服審判などが当てはまります。

2.当事者系審判
登録されている商標に対し不備があると考える場合などにする審判で、登録無効審判・取消審判が当てはまります。


今回はまず「査定系」の拒絶査定不服審判と補正却下不服審判について説明します。

査定系審判(拒絶査定不服審判と補正却下不服審判)とは

拒絶査定不服審判は出願に対し審査官が拒絶査定を通知してきた場合に請求できる審判です。出願された商標は一名の審査官により審査され、出願内容に問題がなければ登録されます。しかし出願内容に問題があるときは、まず「拒絶理由」という通知が発送され出願人が意見書を提出し反論する機会が与えられます。

審査官はこの意見書に目を通し、自身がなした拒絶理由が解消されないと判断する時は拒絶査定をなします。この時点での商標登録の可否は「出願人vs一名の審査官」で争われているわけですが、両者の言い分は対立しており、これ以上争っても結論を出すのが難しい状況となっています。そして商標制度の趣旨を考えると、このような拒絶理由を抱えている恐れのある商標を登録するのは好ましくない状況ですから、拒絶査定を放置した場合はその出願は登録できない事となります。

 

ただ商標法は拒絶査定がなされた後も出願人に拒絶査定不服審判という手続きを踏む事で登録できる可能性を残しました。拒絶査定不服審判で審理される内容は「審査官のなした拒絶理由」についてです。この点について複数の審判官が客観的に話し合いをします。この話し合いの結果「審査官のなした拒絶理由」に妥当ではないと判断されれば出願した商標は登録する事ができるのです。

 

補正却下不服審判は、自身の出願に対してなした補正について「この補正は要旨変更にあたる」との理由で補正却下がなされた場合にできる審判です。この補正却下不服審判で審理される内容は「審査官のなした補正却下」が妥当か否かです。この審理の結果「審査官のなした補正却下」は妥当ではないと判断された場合には補正が認められ、商標登録する事ができます。

 

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