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地域ブランド商標と申請

「夕張メロン」や「神戸牛」などは全国でもよく知られている特産品です。
地域ブランドと呼ばれ、地域名と商品一般名を合わせたものですが、最近これらの名称は地域ブランドとして商標登録できるようになりました。2006年の商標法改正では、地域ブランドのことを地域団体商標と呼ぶようになり、一定の条件を持つ団体において認められるようになっています。

 

このような地域ブランドの特徴は、品質のよさが評判となっている商品が多くあることから、地域の特産品としてのみならず、一般的にブランド化した商品として価値を持つという特徴があります。

地域ブランドによる影響と、地域団体商標について

ブランド化した商品では、一般的な商品よりも高めに取引されている傾向がありますので、偽物や類似品による被害あうこともよくあります。また地域名が使われていることから容易に便乗することもできるようになるため、ただ乗りされるということもあります。そこで、このような状況になると信頼を得てきた商品のイメージを悪くすることになり、高品質の商品を提供する上で大きな影響が表れるようになってしまいます。

 

逆に地域名を使ったブランド商品では、粗悪な商品が販売されると困ることになります。同じ地域ブランド名で商品を販売する人にとっては非常に迷惑なものとなることから、イメージの低下や商品への信用を失墜させるという不安を招くことになります。

 

いずれにしても質の悪い商品が販売されることによって、ブランド価値や商品の信用を失ってしまうことになります。それらを理由にして地域ブランドは法によって保護されるようになったのですが、この法改正では全く問題がなかったわけでなく、試行錯誤の末に地域団体商標として登録できるようになったのです。 なお地域団体商標の申請は、法人格をもつ事業協同組合などに限定されています。

 

たとえば農業協同組合法や水産協同組合法によって設立された協同組合などが対象となり、個人による申請はできなくなっています。地域団体商標の申請においては、周知されたものが対象で地域の密接な関係があることを登録要件としています。さらに、文字からなる文字商標登録ができるようになったことは、従来の図形と文字を組み合わせた登録と異なる点としているのです。


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