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商標出願後の拒絶理由通知とその対応策

商標法にみる実体審査

特許と同じく、商標も特許庁による「実体査定」が行われます。「実体査定」とは要するに出願された商標が登録に値するものかどうかの審査を意味します。産業上利用できる発明に関する使用独占権である特許に対し、商標は商品やサービスに付ける文字や記号・図形などの標章を独占して使用できる権利です。しかも特許権が出願後20年で権利消失となるのに対し、商標権は10毎の更新手続さえすれば半永久的に独占できます。

 

特に、文字商標となるとその区分の指定商品(役務)に限定されるとはいえ、文字自体を独占する権利は絶大だともいえるだけに、その実体審査はむしろ特許以上に厳格であるといってもよいくらいなのです。

出願前の調査・確認の重要性

出願した商標を審査官が「登録に値せず」と判断すると、特許庁から「拒絶理由通知」が郵送されてきます。現在、日本における商標出願において、書類不備などの実体審査以前の拒絶理由を除き、実体審査後の拒絶理由については、以下の3点が大半を占めるといわれています。

  • 既存の登録商標に類似している。
  • 他者の商品等との関係において容易に区別することができない。
  • 商品(サービス)について消費者が品質の誤認をする可能性がある。

したがって、これらの拒絶理由に抵触しない商標であれば、登録査定を受ける可能性はより高くなるといえるわけです。出願前の段階で、これらの事項の調査や確認をを綿密にしておく必要性が高いことはいうまでもありません。

 

商標出願においては特許事務所を通じて行う企業が多く、事前調査などに関しては別途手数料がかかるため、これを省略するパターンも少なくありません。しかしながら、出願時に費用がかかったとしても拒絶を受けたあとの対処の煩雑さを考えると、やはり事前調査などはできるかぎりやっておく方が無難でしょう。

意見書・補正書で拒絶理由を覆す

さて、拒絶理由通知が届いたからといって簡単にあきらめるのは早すぎます。なぜならば、特許庁から届いたのは、あくまで「拒絶理由通知」であって、「拒絶査定通知」ではないからです。つまり、この段階では、特許庁が商標を登録できないと判断した理由を通知しているだけで、まだはっきりと【拒絶という査定】が下ったわけではないからです。

 

現行の商標法では、拒絶理由通知書の発行日から40日以内に出願人が特許庁宛に意見書や補正書を提出することが認められています。要するに、拒絶理由に対して出願人側が反論を述べるための猶予期間を設けているわけです。拒絶通知が意見書などによって覆る確率は公表されていませんが、主要特許事務所の実績から判断すると、50%を優に超えているのではないかと推察できます。

 

なお、拒絶理由の内容によっては40日以内に意見書などをまとめることが困難な場合もあります。このような際には、期間延長請求書や上申書などを提出し、その理由が正当と認められた場合には提出期限が延長されるパターンもあります。

最後の手段となる不服審判

特許庁に意見書や補正書を送付すると、特許庁ではそれら書面の内容を吟味して再度登録の是非を審査します。そして審査官が「拒絶理由解消にいたらず」と判断すればこの時点で商標は拒絶査定となり、出願人に通知されます。しかし、出願人にはまだ最終手段が残されています。拒絶査定送付日から30日以内に不服審判を請求することができるのです。ちなみに日本では、商標の全出願数の約15%が拒絶査定を受けているというデータがあります。

 

以上が商標出願後に拒絶理由通知書が届いたあとの手続のおおまかな流れです。商標登録に関しては、出願した法人の命運を左右しかねない重要な事項だけに、商標法は裁判における三審制度と似たシステムで運営されているともいえるでしょう。出願した商標を確実に登録に導くためには、事前調査と拒絶理由通知後の的確な対応が肝要です。

 

 

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