16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

称呼類似の判断基準と、個人判断の注意点

前回「称呼の類似と判断される3つのパターン」について説明しました。今回も称呼の類似基準について、引き続き説明します。

同数音からなる比較的長い称呼で、1音だけ異なる場合

比較する商標が「同数音からなる比較的長い称呼で1音だけ異なる」ときは、称呼が類似すると判断されます。「比較的長い称呼」というのは曖昧な表現ですが、これまでの審決・裁判例などを見ると5音程度であれば比較的長いと判断されています。

 

ただ既存語を組み合わせている商標等の場合には例外もあります。 例えばここに「サイバトロン」 と「サイモトロン」という商標があるとします。これらの称呼を観察すると両者とも6音という比較的長い称呼で構成されている事がわかります。そしてその音の違いは3音目の「バ」と「モ」の違いのということがわかります。

 

このように「同数の比較的長い称呼」であり「違いは1音のみ」いう二つの要件を満たしている場合、原則として両者の称呼は類似すると判断されます。

比較的長い称呼で1音だけ多い場合

次に比較する商標が「比較的長い称呼で1音だけ多い」ときは、称呼が類似すると判断されます。 例えばここに「ビタプレックス」 と「ビプレックス」という商標があるとします。これらの称呼を観察すると両者はとも7音と6音という比較的長い称呼で構成されている事がわかります。そしてそれらの違いは「ビプレックス」の「ビ」と「タ」の間に「タ」があるかないかの違いのみです。

 

このように「一音差の比較的長い称呼」でなり「違いは1音の有無のみ」いう二つの要件を満たしている場合、原則として両者の称呼は類似すると判断されます。

全体の音感が近似する場合

最後に比較する商標の「全体の音感が近似する」ときは、称呼が類似すると判断されます。 「全体の音感が近似する」というのはかなり曖昧な表現ですが、特許庁の審査基準では「サ」と「シャ」等、音の差が拗音と直音の違いにすぎない場合などを例にげています。

 

ここまでは特許庁の審査基準に沿って記載してきました。しかしあくまで特許庁の審査基準は「基準」であって絶対的なものではありません。例外も存在します。

また最後に紹介した「全体の音感が近似する」の様に、結局は感覚的な部分に頼らざる得ない点があるのも事実です。ですから称呼の類非については個人で判断せず、商標経験の豊富な専門家の意見を聞くことをお勧めします。

 


>>社長の商標登録

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中