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「ひこにゃん」事件から学ぶキャラクター商標登録の重要性

ゆるキャラ「ひこにゃん」は滋賀県彦根市が商標権をもつキャラクターですが、この「ひこにゃん」のキャラクターの類似品が登場したことによる商標権事件があります。この事件では「ひこねのよいにゃんこ」というキャラクターが「ひこにゃん」によく似ていることを問題として滋賀県彦根市が損害を受けたとして「ひこねのよいにゃんこ」を使用した製品の製造・販売の差し止め、損害賠償などが請求されました。

以下ではこの事件について簡単に説明しキャラクターの商標登録による保護について説明します。

商標侵害により裁判所が下した判決

この2つのキャラクターは実はそっくりです。「ひこにゃん」の権利者である彦根市側はこの「ひこねのよいにゃんこ」グッズの製造と販売を行う業者に対して、賠償金約2,870万円を請求しました。

 

なぜここまでそっくりなのかと不思議に思いますが、それもそのはず「ひこにゃん」の原作者と「ひこねのよいにゃんこ」の原作者は同一の人物なのです。この事件では大阪地裁の勧告に基づいて和解することになりましたが、その和解内容は「ひこねのよいにゃんこ」のグッズ製造と販売を禁止する、4つの業者が370万円の解決金を彦根市に支払うという内容でした。

キャラクターの商標登録で類似商品の排除

キャラクターを法によって保護するには商標権以外にも意匠権や不正競争防止法、著作権などがあります。その中で商標権の使用がもっとも有効的な手段の一つといえるでしょう。なぜならば商標権は、類似商標に対して絶対的な効力を持つことになると考えられるからです。キャラクターについては、元のキャラクターデザインを関連グッズについて商標登録することでそのキャラクターに類似するキャラクターを用いたグッズの他人による製造販売に対して絶対的な効力をもつようになります。

 

「ひこにゃん」においても商標登録が行われていたので、「ひこねのよいにゃんこ」のような商標が類似している場合は商標権侵害として訴えることができます。この場合は、「ひこにゃん」に「ひこねのよいにゃんこ」がよく類似することから、観念・外観・呼称から検討して客観的に判断しても商標法侵害であることが明らかとなっています。このように「ひこにゃん」は、商標権によって類似品に対しても効力をもつことができたのです。

 

彦根市は商標権によってキャラクターである「ひこにゃん」を法的に保護することができました。その背景にはあらかじめキャラクターの原画を商標登録していたことが挙げられます。特にキャラクターを使用した商品を販売している方は、今回の事件を教訓に商標登録について真剣に考えてみてはどうでしょうか。

 

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