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登録商標の権利範囲における「専用権」と「禁止権」

登録商標に付与される権利

「登録商標」とは経済産業省の外局である特許庁に登録された商標すなわち商品やサービスのブランドなどを指します。

 

自由主義経済社会において無形財産たる商標に対し、それ相応の権利を付与することは、商標を所有する企業・団体の権益を保護しそれによって適正な企業間競争を啓発・推進する目的があります。

 

法律で守られた登録商標は消費者が商品やサービスを購入する際の重要な目印ともなり、健全な社会の発展には欠かせない制度ともいえます。

 

実際に特許庁に登録された商標に関しては、「専用権」と「禁止権」という2種類の権利が商標の所有者に付与されます。それではこの2つの権利とはどのような内容なのでしょうか?以下に解説してみましょう。

登録商標の専用権

「専用権」とは、登録商標を独占・排他的に使用できる権利のことです。一般に「商標権」といわれるとき、ほとんどの人がこの「専用権」のことを指しています。

 

特許や商標などの「工業所有権」は、著作権と同じ「知的財産」ですが、著作権との根本的な相違点は、これらが産業界で一般消費者に広く認知され使用される財産であることが特徴です。

 

社会に流通している無数の商品やサービスの中から、消費者が自分に最も適したものを選択する指標となるものが商標であり、その商標の使用を独占化できる権利が「商標の専用権」というわけです。

 

なお、商標法では登録できる商標の範囲が出願時に指定された商品(サービス)の分類項の範囲内となっています。指定商品または役務は全部で43類に分類されており、たとえば「第15類」の「楽器」を指定して登録した商標と専用権は、その商品群内にとどまります。

 

しかしながら、あまりにも有名な商標たとえば「SONY」や「TOYOTA」など企業名を兼ねた商標については、類が異なったとしても他業者がことを使用すると消費者が混乱をきたしますので、この場合は指定商品(サービス)の類を超えて著名な商標を保護する「防護商標制度」があり、同制度をもとに申請することが可能となっています。

登録商標の禁止権

登録商標は、紙幣や有価証券・貴金属・不動産などの有形財産ではなく知的財産権です。有形財産とは異なり常に他者に模倣・剽窃されるリスクを担っています。

 

そのために、商標法では登録商標の権利者に対し「専用権」とは別個に「禁止権」という権利を認めています。

 

これは権利者が所有する登録商標を無断で使用された場合にそれを止めさせることができる権利で、誰もが勝手に模倣できる商標という特性を、より強固に保護するために設けられた権利ともいえます。

 

有名ブランド商品を無断コピーした事件がたびたび報道されますが、これらの事件の際に取締りの根拠になっている法律が商標法の禁止権であり、知的所有権である商標を象徴する権利でもあるわけです。

 

なお、この禁止権も専用権と同様に、出願時に指定された商品(サービス)の分類項の範囲内であることに変わりはありません。

登録商標における「伝家の宝刀」

以上、登録商標の権利としては独占・排他的使用権たる「専用権」が一般に知られており、「禁止権」まで付与されていることを知っている企業人は意外に少ないようです。企業の知財担当者においては、この2種類の権利の概要と内容を熟知していくことが寛容です。

 

「専用権」が商標所有者のみが使用を独占でき、他者とライセンス契約を締結してロイヤリティを獲得できるといういわば「王権」であるならば、「禁止権」においては自社の商標の模倣を防ぎ損害を未然に防ぐために場合によっては効率的に行使できる「伝家の宝刀」といえる権利ともいえるでしょう。

 

たとえて表現すれば「権利を所有する「王様」が違反者を退治できる「宝刀」を持っている」という構図でしょうか。これが決して大げさな比喩とはいえないほどの絶大な権利、それが商標の「占有権」と「禁止権」なのです。

 

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