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登録商標における通常使用権と、登録メリット・デメリットについて

商標は識別マークであり形のある物体ではないので、簡単に複製でき同時に複数の人物が使用できるという性質をもっています。この性質を利用し、商標権者は自身で登録商標を使用するのみならず、自身で使用すると同時に自身が許可した他人に同じ登録商標を使用させる事ができます。

 

通常この他人に登録商標を使用させるという取り決めを『ライセンス契約』と呼び、そのライセンス契約により発生する権利は、大きく通常使用権と専用使用権に分かれます。今回はこの通常使用権と専用使用権について説明していきます。

 

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目次

 

登録商標における通常使用権について

消費者が求め業者は独占したいブランド=商標

スーパーやコンビニなど小売店に並ぶ各種商品の大半には、当然ながらメーカーの名称と共に商品名が表記されています。消費者はその商品名を識別して購入するわけですから、商品名は人物の名前に相当します。

食肉や野菜・魚介類などの生鮮食料品には個別の名称は付いていませんが、お米やフルーツにはブランドごとに個別のネーミングがあり、消費者は自分の好みのブランド米や好きな銘柄のフルーツを購入するのが一般的です。この違いは「消費者が商品の識別を要求する品物であるか否か」という点にポイントがあります。

 

一般消費者は、野菜や魚などについて味の良さは求めるものの、お米ほどにはブランドへのこだわりはありません。しかしながら、主食であるお米や味覚に好みの差が大きいフルーツに関しては、誰もがブランドへの執着心が強くなる傾向があります。そして、業者側は、自社のブランドがヒットすればそのネーミングを識別して購入する顧客が増え利益を得ることができるので、自社ブランドを独占したいと考えます。

 

また、好みの商品とそのネーミングが一致することに信頼感と安心感を得ることができることから、特定業者が固有のネーミングを独占することは消費者側においても歓迎すべき情況だといえます。

 

法律が規定する商標の「通常使用権」

このように、商品のネーミングを商標登録し登録者がその権利を独占することで、正常な企業間競争を維持し消費者に有益な商品選択の機会を与えて健全な社会経済を発展させることが商標法の理念なのです。

 

それでは、登録商標における「権利」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?

それは登録された商標を自らが使用し独占する権利があると同時に他者の使用を禁じる排他的使用権利が第一にあります。さらにその逆に、その商標を他者に使用させる権利も同時に所有する「使用権」があるのが最大の特徴です。

 

登録商標の使用権には「通常使用権」と「専用使用権」があり、原則としてその権利は営利企業に限定されており、両者とも国や地方自治体または公益事業・団体は権利対象外となっています。ただし、登録商標の権利を複数の個人または法人で共有している場合には、共有者の同意なしに使用権の主張や行使はできない決まりとなっています。

 

また、商標法で規定する使用権は積極的な使用権の有しないこととなっており、禁止権の範囲内での使用権設定も不可とされていることも需要なポイントといえるでしょう。なお、通常使用権は債権的意味合いを持っており、同一範囲内での重複設定が可能とされています。

 

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商標法における通常使用権と、
専用使用権商標法における通常使用権と専用使用権

2種類に区分される登録商標の使用権

出願した商標が正式に特許庁へ登録されると、登録者にはその商標に関して商標法が定めた権利を有することとなります。一般に、この権利は登録者のみが商標を使用できる独占権と理解されており、それは正しいのですが、登録された商標に関する権利は、使用に関する排他的独占権と同時に第三者に使用を許諾する権利の2つに区分されます。

 

すなわち前者が「専用使用権」であり後者が「通常使用権」なのですが、両者の特徴と違いをよく理解していない人や2つを混同してしまっているパターンも少なくないようです。 勘違いを要因とするトラブルも少なからず発生していることもあり、初めて商標を登録したときや特に重要な商標という場合には「通常使用権」と「専用使用権」との違いを把握しておく必要があります。

 

「通常」と「専用」両使用権の違い

「通常使用権」と「専用使用権」とは、その権利の根本理念が異なります。「通常使用権」は商標法31条2項において「設定行為で定めた範囲内で指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利」と規定されています。

 

これに対し「専用使用権」は同法30条2項において「設定行為で定めた範囲内で指定商品又は指定役務について登録商標を独占排他的に使用し得る権利」と定められています。 法律の条文ではその意味が分かりにくいのですが、端的にいうと「登録商標」の権利として一般に理解されている「この商標を使用できるのは登録者である自分(自社)だけで、他者の使用を一切禁じる」と主張できるのが「専用使用権」です。そして一方「登録商標の登録人としての権利は放棄しないものの、他者の使用を許諾する」というのが「通常使用権」なのです。

 

ライセンス契約で利益を得る

素人目には、登録商標ならば排他的独占権ともいえる「専用使用権」のみでよいように思われがちですが、自社の登録商標を第三者に使用許諾して使用料をその対価として得る、いわゆる「ライセンス契約」を想定して規定されているのが「通常使用権」というわけです。

 

たとえば、ある特定の商標を有している中小企業があり、その商標を付けた商品がヒットしたと仮定します。ヒットを機に商品の全国展開を図りたいが、自社の規模では大量生産が困難という場合に、この「通常使用権」を利用して特定の大企業とライセンス契約を締結し、自社の商標を付けた商品の生産権利を譲渡する見返りに商標の使用手数料を得る―という商行為がこれに相当します。

 

このように、特許庁に登録した商標を活用するという目的は同じですが、「専用使用権」が商標を自社で独占して販売利益を確保するのに対し、「通常使用権」は第三者に使用を許諾することによって、自社製造以上の利潤を生み出すという効率的商業戦略を企図できる点に大きな違いがあるといえます。

 

通常使用権の設定をするメリット・デメリット

通常使用権とは、商標権者が他人に登録商標を使用する権利を与えるもので、商標権者自身が使用することもできる権利です。一方、専用使用権という権利もあり、専用使用権が登録されると商標権者自身も使用できなくなります。

 

そのため、以下のように、通常使用権の特徴から生じるメリット・デメリットが商標権者と通常使用権者双方にあります。

商標権者のメリット・デメリット

商標権者のメリットとしては、まず、通常使用権許諾に基づくライセンス収入を得られることがあるでしょう。商品の販売数量によってロイヤルティが変わることが多いですので、規模の大きい企業や数多くの企業に通常使用権を設定するとライセンス収入が高額になります。

 

また、通常使用権を設定することにより販売規模が大きくなりますので、商標が有名になりやすくなり、ブランド価値が上がるというメリットもあります。フランチャイズのようなやり方をすればより有効でしょう。

 

デメリットとしては、通常使用権者が不正使用した場合に、商標権が取り消される可能性があるという点です。不正使用とは、具体的には、使用を許諾された登録商標と異なる類似商標を使って需要者に他人の商品と混同させ、需要者に不利益を与えた場合などが該当します。つまり、商標権者は、通常使用権者が不正使用を行わないよう指揮監督しておかなければならないのです。

 

通常使用権者のメリット・デメリット

通常使用権者は、通常使用できない他人の登録商標が使用できるようになりますので、メリットが大きいのは間違いないでしょう。その登録商標がそれなりのブランド力がある商標であったり、自社の業務に必要な商標であったりすると、事業活動で大きな利益を生み出してくれる可能性があるからです。

 

また、通常使用権には「独占的通常使用権」というものもあります。通常使用権は、複数人に使用権を同時に許諾できるものですが、一つの企業だけに通常使用権を許諾し、それを契約等に含めているものを独占的通常使用権と呼んで区別しています。独占的通常使用権の場合、専用使用権と異なり商標権者も登録商標を使用することができます。それでも、通常使用権を与えられたのは自社しかありませんので、大きな利益を得ることができるでしょう。

 

ただし、独占的であることは特許庁には登録できず、あくまで当事者間の契約に基づくものです。そのため、商標権者が別の会社に通常使用権を許諾したとしても、独占的通常使用権者は、契約違反を理由としての債務不履行の損害賠償を請求することしかできないことに注意が必要です。

 

デメリットとしては、特許庁への通常使用権の登録が第三者対抗要件になっていることでしょう。どういうことかというと、予め通常使用権を登録しておかないと、商標権者が第三者に商標権を譲渡したときにその第三者に対して「通常使用権を持っていること」を主張できないということです。その場合、商標権を譲り受けた第三者から差止請求などの権利行使を受ける可能性があります。これは、特許や意匠における通常実施権が平成24年法改正で登録不要となったのと対照的です。

 

そして、通常使用権の登録には商標権者の協力が必要ですが、商標権者は他の企業にも通常使用権を許諾したりして、特許庁への登録をすることはあまりありません。そのため、通常使用権者は第三者に商標権が譲渡されると事業を停止しなければならない可能性があり、難しい対応が迫られることもあります。

 

また、商標権の存続期間は10年であり、10年毎に更新申請を行う必要がありますが、通常使用権については許諾期間は存続期間が満了するときまでになってしまいます。契約上は自動更新ということもできますが、特許庁への通常使用権の登録においては、更新時に再度登録手続を行わなければならず、商標権者が登録手続を行ってくれるか交渉する必要があるかもしれません。

 

登録商標にも世界的グローバル化の波が

商標法に規定されている「専用使用権」を活用して特定の企業相手に登録商標の使用に関するライセンス契約を締結し、ロイヤリティ収入を得るという商業戦略をとる企業が近年増加傾向にあります。もともと工業所有権の分野では、特許の取得者がそのような方法を用いていることはよく知られていましたが、登録商標に関しても「色彩」や「音」など新しいカテゴリーが加わったことがその背景にあるようです。

 

そして、特にアジア諸国におけるメイド・イン・ジャパンのブランド価値感が急速に高まってきていることも追い風となり、諸外国の企業と商標のライセンス契約を締結する日本企業が急増していることも特筆されます。これまで模倣され放題だった日本企業のブランドですが、昨今の知財関連における世界基準の順守が各国の国際舞台への登竜門となっている現代なので、まさにグローバル化の波が商標の世界にも押し寄せて来ています。

 

「通常使用権」を設定するプラス面・マイナス面

さてそこで、登録商標本来の排他的独占権たる「通常使用権」に関しては、その設定をどうするかについて、プラス面・マイナス面の両方を熟知した上で実行する必要があります。登録商標は10年毎に更新できるので、登録者が更新を継続し続けるのならばその権利は永続することから「通常使用権」は「第三者対抗要件」とも称されています。

 

なお、「通常使用権」を設定する場合は特許庁に通常使用権者を登録しておくことが一般的です。なぜなら、通常使用権の設定後に登録商標が別の第三者に譲渡されたとしても、登録さえしておけば商標の使用を継続することが可能だからです。しかし、未登録であれば、新しい登録商標権利者と改めて通常使用権契約を締結せねばならず、契約交渉が決裂すれば商標の使用はできなくなってしまいます。

 

ライセンス契約時に注意すべき「通常使用権」

したがって、企業が特定の登録商標について権利者とのライセンス契約の交渉時には通常使用権の登録を条件とする必要があるでしょう。通常使用権の特許庁登録に関しては義務化されてはおらず、それなりの手続が必要なことから権利者が登録を怠っていたために、のちに登録商標が権利譲渡されて通常使用権が行使できなくなるというパターンもよくあるので、登録を要件とする旨を明確に契約に盛り込みリスクを回避しておく必要があるでしょう。

 

生産能力に限界がある製造業者や資本力が弱い業者にとっては、一般への認知度が高い登録商標の通常使用権を利用して販路を拡大することに大きな意味がありますが、権利者から商標の使用権にかかるライセンス契約を締結する業者にとって、上記のようなマイナス面もよく理解して契約に臨む姿勢が求められます。

 

ただライセンス契約の実情をみると、通常使用権の設定の場合は特許庁に登録しないのが一般的です。 また、通常使用権の登録には一件につき30,000円の料金が必要です。

まとめ

最近のブランドビジネスによって、使用権を許諾する機会も多くなっています。通常使用権の性質・特徴をよく知って有効に利用できれば、自社に利益を生み出してくれる原動力になるでしょう。

 

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