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早期審査を受けるための条件

商標登録出願後、特許庁の審査官によって登録できるかの審査がおこなわれます。審査には、通常5~6か月程の期間を要します。早期審査は、優先的に審査をしてもらいたい場合に利用する制度です。通常、早期審査を利用した場合、審査期間が約2か月に短縮されます。

 

早期審査を受けるための条件

実際に、商標を商品やサービスについて使用していなければならない。
(商標の使用の準備を相当に進めている場合でも可)


早期審査を申請する際には、実際に商標の使用を開始していることを証明するための証拠を提出しなければなりません。例)ホームページの印刷物、商品パンフレット、新聞広告、プレスリリース  など

申請は出願後、いつでもすることができます。出願と同時に申請せず、出願後に証明するための証拠の準備が整ってから申請することもできます。日本では、同一又は類似の商品・役務(サービス)を指定する同一又は類似の商標の出願が、異なる複数の出願人によってされた場合に、最も早い日に出願した出願人のみが商標登録を受けることができます。これを、「先願主義」といいます。

 

      ※AさんとBさんの商標が、互いに類似している場合

※AさんとBさんの商標が、互いに類似している場合

 

審査は、早期審査を利用して後から出願したBさんのほうが早く審査に着手してもらえるが、登録を受けることができるのは、先に提出した(出願日の早い)Aさんです。
早期審査を利用しても、先願主義に基づき、先に出願している他者の出願を追い越すことはできませんのでご注意ください。

なお、早期審査は、実際に商標の使用を開始していないと、申請することができません。実際に使用している商品やサービスのみを、指定商品・役務にすることができますので、通常出願時よりも、権利範囲が狭くなる可能性がございます。権利を広範囲で取得したい場合は、通常審査での出願をおすすめいたします。

ただし、他者から侵害されている、他者にライセンス許諾をしなければならないという場合は、申請をすれば権利を広範囲で取得することができます。

社長の商標登録では、追加費用30,000円で、早期審査の申請を承っております。
審査期間が長くて待てない!という方は、ぜひご利用くださいませ。

 

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