16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

登録商標「ゆるキャラ」の指定商品・指定役務について

全国でご当地キャラクターが作成されるようになってから、地域や特産品を広く知ってもらうよい機会になったようです。今後も多くのキャラクターが作られるようですが、中でも「ゆるキャラ」と呼ばれているキャラクターを集めて「ご当地キャラ総選挙」が行われるほどの人気となっています。

普通名詞と間違えやすい商標に注意

実は日常的に使用している「ゆるキャラ」という文字は商標登録されています。これは「ゆるキャラ」のそれぞれが登録されているという意味ではなく「ゆるキャラ」の文字そのものが登録されているので、その使用については問題となることが考えられます。商標として個別の「ゆるキャラ」については、登録要件さえ満たしているなら商標登録ができるとしています。しかし、「ゆるキャラ」が登録されていることで、使用について権利侵害とならないのかということが心配になるのです。

 

「ゆるキャラ」の権利者は、マンガ家でコラムニストのみうらじゅん氏の発案とされ、防衛目的で商標登録したそうです。その内容については、16類の「文具、紙類等」(これは写真と写真立ては、みうらじゅん氏が所有していますが、他は扶桑社と共有です)、9類の「コンピュータ、ゲーム、CD/DVDメディア、携帯ストラップ等」、14類の「装飾品、時計、キーホルダー等」、25類の「被服類)、28類の「おもちゃ、人形等」、30類の「菓子類」、32類の「非アルコール飲料」となっています。

指定商品・指定役務と商標侵害の判断について

イベントにおいては「ゆるキャラ」がみうらじゅん氏の登録商標であることを意識して、「ゆるキャラコンテスト」ではなく「ご当地キャラ総選挙」として開催されているとうことがわかります。「ゆるキャラ」は普通名詞のように普段使っているのですがイベントでは使えるようです。みうらじゅん氏の指定商品をよく見るとイベントとして使ってみた場合、イベントにおいては商標権を侵害することはないようなので、「ご当地キャラ総選挙」でなくても問題がなさそうです。

 

また「ゆるキャラ」の使用については、それがイベントを開催する人のブランドのようになっていなければ、商標権の侵害になるとは考えられません。「ゆるキャラ」の使用においては、「ゆるキャラ」の発案者とのトラブルにならなければよいということでしょう。しかし営利目的で商標登録された文字を使う際には注意が必要です。商標を獲得している権利者との間が起こらないためにも必ず確認を取りましょう。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中