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「讃岐うどん」中国における商標問題

商標権の侵害は、知的財産権である特許権と同様に大きな事件と発展することが多いです。これは日本国内だけではなく、海外においても問題となることを理解しておく必要があるでしょう。

 

例えば日本企業が中国で事業展開を行う際に、商標登録とその使用に関係する事件が頻繁に起こっています。中国においては、アメリカのアップル社による商標問題が有名です。裁判まで発展したこの問題は、最終的にアップル社が多額の和解金を支払って解決に至りました。商標では原則的に先行使用者が圧倒的に有利とされており、特に中国ではこれが強い傾向にあります。そのため他社に商標登録をされてしまうと非常に不利な状況となります。

日本企業の中国進出で商標問題

日本でも大手企業の中国進出において、商品名の使用権利を巡る問題が起こっていました。「讃岐うどん」はその内の一つです。この件では中国の商標登録者と香川県の間で商標権について争いました。

 

「讃岐」は香川県の古い地名であるため、この名称を商標登録されてしまうと「讃岐」を一般名詞として認めてしまうことになります。そうした場合、中国の商標権利者は「讃岐」というキーワードを自由に扱えるようになります。さらに、既に商標登録が済んでいる「讃岐烏冬」についても影響がでるのではないかといった懸念があります。そのため、これに対して香川県はさぬきうどん協同組合などと協力を結び、異議の申し立てを行うことで「讃岐」の名詞が独占されないよう求めました。

海外における商標の注意点とマドプロ出願

このように商標権について、知らないでいると致命的な損失につながる恐れもあります。特に中国では使用目的が明確でない商標が多く存在します。また、海外の商標を第3者が私欲の目的で出願しているなど、商標権が本来とは意図しない方法によって利用されている場合もあります。今回の事例では「讃岐うどん」といった地名を含む名称であっても、海外においては商標登録の危険性があることを示しました。

 

商標権が独占される前に、早めの調査と商標出願の判断が必要です。海外への商標登録であればマドプロ出願が多く利用されています。日本を含む締約国に一括して商標出願が可能なこの制度は、出願料金や人件費・時間コストを押さえられるメリットがあります。海外への事業展開を考えているのであれば必ず確認しましょう。

 

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