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個人的に商標調査をする方法 

商標登録を思い立ったらする必要があるものに「商標調査」というものがあります。

これは、自分が登録しようとしている商標と同一または類似する商標が登録・出願されていないか(登録商標ではないか)を調べる調査で、一般的には依頼する専門家(弁理士)によって行われます。

 

ただこの商標調査も簡易的なものであれば、個人的にする事も可能ですので今日はその調査方法を説明しましょう。

※但し根気のいる作業な上、結果的に二度手間になる事もありますのでご注意ください。

また、弊所では商標調査を無料で行っております。調査完了後にお客様に費用をご確認いただいた上で正式に出願の申込みを頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

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目次

 

同一の商標が無いか調べる方法

特許庁のホームページを利用する

一般の人が商標の情報を調べるためには、特許庁のホームページを利用するという手があります。特許庁のホームページには「特許電子図書館(以下「IPDL」)というものがあり、誰でも無料でアクセスする事ができます。

 

まず、最初に「出願しようとしている商標」と「同じ」商標がないかを調べる方法を紹介します。「同じ」商標の有無を調べるには、IPDLから「商標検索」という所をクリックします。 そして上から3番目にある「商標出願・登録情報」という所をクリックします。「商標出願・登録情報」を開いたら、「商標(検索用)」の隣の検索キーワードを入力する欄に「出願しようとしている商標」を記入し、「検索実行」を押します。

 

これで同じ商標がない場合は「検索結果 0件」と表示され、同じ商標がある場合「検索結果 10件」等と表示されます。同じ商標がある場合は検索結果の横に「一覧表示」というものが表示されますので、そこをクリックすればどのような商標が出願または登録されているかを確認する事ができます。

 

類似商標は登録が出来ないので注意が必要

ここで「検索結果 0件」と表示されたとしても「類似する商標」がある場合などは登録できない場合もあります。反対に同じ商標があったとしても、自分が出願しようとしている商標と同じ商品・サービスについて出願または登録されているものでなければ自分の商標も登録できる可能性がありますので、この自己調査のみで判断するのは尚早と言うべきでしょう。

    ここで一つ例を挙げてみましょう。


    Aさんは自分の売る商品「パン」に「フジ山」という商標を付けて販売しようと考え、商標登録を検討しています。そこでAさんは上記の方法で調べてみました。Aさんが「検索キーワード」の欄に「フジ山」と入れて検索したところ、
    「検索結果 0件」と表示されたのでAさんは安心して弁理士のところへ出願のお願いへ行きました。ところが弁理士が調査した結果、パンの分野では「FUJIYAMA」というAさんの「フジ山」と称呼(呼び方)の同じ商標が既に登録されているので「フジ山」は登録できないといわれてしまいました。

上記の調査方法は、あくまで「同一」の商標を発見する方法で類似の商標までは見つけることができませんので、あくまで参考程度に見ると良いでしょう。

 

 

類似商標がないか調べる方法

「出願しようとしている商標」と「類似」する商標がないかを調べる方法を紹介します。

類似する商標を調べるにはIPDLから「商標検索」という所をクリックします。そして、上から4番目にある「称呼検索」という所をクリックします。「称呼検索」を開いたら、「称呼1」の欄に「出願しようとしている商標」の読み方をカタカナで記入します。

そして、登録しようとしている商品・サービスの「区分」か「類似郡」を入力して「検索実行」をクリックします。 これで同じ商標がない場合は「検索結果 0件」と表示され、同じ商標がある場合「検索結果 10件」等と表示されます。

同じ商標がある場合は、検索結果の下に「一覧表示(類似種別順)」というものが表示されますので、そこをクリックすればどのような似た商標が出願または登録されているかを確認する事ができます。 ただここで「検索結果 0件」と表示されたとしても、登録しようとしている商標が「きわめて簡単でありふれた標章のみでなる商標」など「自他商品識別能力のない商標」と判断される場合には登録できない場合があります。反対に類似する商標があったとしても、文字以外の要素(図形)との関係で登録可能性がありますので、これを自分でした簡易調査のみで判断するのは尚早と言うべきでしょう。

 

区分や類似群の理解が無いと正確な調査は困難

称呼検索は商品の区分や類似郡をしっかり理解していないと正確な調査ができませんので、最初に説明した「商標出願・登録情報」を使った調査より難易度が高いと言っていいでしょう。

 

    ここで一つ例を挙げてみましょう。
    Aさんは自分の売る商品「パン」に「あんパン」という商標を付けて販売しようと考え、商標登録を検討しています。
    そこでAさんは、上記の称呼検索を利用し類似する商標がないかを調べてみました。Aさんが「称呼1」の欄に「アンパン」と入れ、類似郡の欄に「パン」の類似郡を示す「30A01」を入力し、検索したところ「検索結果 17件」と表示されました。

    そこで「一覧表示(類似種別順)」を開きどんな商標があるのかを確認したところ、「ア-バン」や「バンバン」と読める商標が登録されている事がわかりました。ただ「アンパン」と「ア-バン」や「バンバン」では似ているといっても登録できない程似ているものじゃない、と判断したAさんは安心して弁理士のところへ出願のお願いへ行きました。

    ところが弁理士からは『「あんパン」は「餡入りのパン」の一般名称ですから、これを餡パンに使用すると商品名そのものの名前となり自他商品識別機能を有しない商標になります。またこの商標を餡パン以外のメロンパンやクリームパンに使用した場合は、商品の質を誤認させる恐れがありますから「あんパン」をパンの分野で商標登録する事はできません。』このような説明を受けてしまいました。

称呼調査で類似の商標を探せたとしても商標によっては他の要件を満たしていない場合がありますので、あくまで自分で調査した内容は「どんな商標を出願しようか」と考える段階での参考程度に使用する事をお勧めします。

 

図形の商標が登録されていない調べる方法

最後に図形の商標の調べ方を説明します。商標といのは文字でのみで構成されているものではなく、中には文字と図形を組み合わせた商標や、図形のみの商標というのも存在します。この図形の商標も、文字商標と同様で他人のものと同一または類似する場合は登録できませんので事前に調査する必要があります。

 

類似する商標を調べるには、IPDLから「商標検索」という所をクリックします。そして、上から5番目にある「図形商標検索」という所をクリックします。 「図形商標検索」を開いたら、画面の下の方にある「ウィーン図形分類リスト」をクリックします。すると別ウィンドウで「標章の図形要素の細分化ウィーン分類表」という物が表示されるので、「商標出願しようとしている図形」に当てはまりそうな分類を選びます。

 

図形商標の調査方法は説明が難しいので、ここからはお菓子で有名な不二屋の「ペコちゃんの顔」を例に説明します。
まず「標章の図形要素の細分化ウィーン分類表」の画面を下にスクロールされ「5.大分類表」という所までいきます。ここで図形に近い大まかな分類を選びます。

 

今回はペコちゃんの顔なので大分類「2」の「人間」を選びます(「2」の横にある「→」をクリック)。するとより詳細な分類に分かれた箇所までページが飛びますので、ここで「ペコちゃんの顔」に該当しそうな項目の番号横にある「→」をクリックします。今回は「ペコちゃんの顔」なので「2.5」の「子供」を選択しました。

するとさらに細かい分類に分けた箇所に飛びますので、今度は該当しそうな分類の数字(青くなっているところ)をクリックします。これは「ペコちゃん顔」なので「2.5.1」の「頭部、上半身」を選びました。この青い数字を選び画面下の記入欄に「2.5.1」と記載されているのを確認したら、その下にある「ウィーン図形分類1」をクリックし、このウィンドウを閉じます。

元の「図形商標検索」のウィンドウの「ウィーン図形分類1」の欄に先ほど選択した「2.5.1」が記載されている事を確認したら、次に自分の出願しようとしている図形商標の「区分」か「類似郡コード」を記入します。ここは「類似郡コード」の箇所にお菓子やパンのコードである「30A01」と記入しました。図形分類と類似郡コードの記入が済みましたら、画面下にある「検索実行」を押します。

 

これで条件に合う商標がない場合は「検索結果 0件」と表示され、条件に合う商標がある場合「検索結果 10件」等と表示されます。条件に合う商標がある場合は検索結果の横に「一覧表示」というものが表示されますので、そこをクリックすればどのような図形が出願または登録されているかを確認する事ができます。

今回の「ペコちゃんの顔」の例の場合、約550件の商標がありその一覧の中にはキューピー株式会社の「キューピーちゃんの顔」や東洋水産株式会社の「マルちゃん」など子供の顔の商標が表示されますので、ここに「ペコちゃんの顔」に似た商標がないかを調査する事になります。

なお図形調査で「検索結果 0」と表示された場合でも図形から称呼が生じる場合もあり、「検索結果 0」だからと言って必ずしも登録できる商標であるとは言い切れません。また複雑な図形になると図形分類を選択するが難しく、また特許庁独特の慣習などもありますので、自分でできる図形商標の調査もあくまで簡易的な調査であると認識して下さい。

 

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