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ロゴ商標と文字商標はどちらを登録すべきか

商標は、時代とともに対象が広がっており、現在では音商標や動きの商標なども登録されるようになりました。それでも、商標登録出願されるもののほとんどは、文字商標か又はロゴ商標となっています。

 

では、文字商標とロゴ商標とは一体何でしょうか。詳しく見ていきましょう。

目次

文字商標とは

文字商標とは、文字のみからなる商標です。ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット等、基本的にあらゆる文字の商標を含みます。例えば、以下のような商標が該当します。

 

[ひらがな]

権利者
“かっぱえびせん” カルビー株式会社
“りそな” 株式会社りそな銀行

 

[カタカナ]

権利者
“プリウス” トヨタ自動車株式会社
“サントリー” サントリーホールディングス株式会社

 

[漢字]

権利者
“正露丸” 大幸薬品株式会社
“小学館” 株式会社小学館

 

[アルファベット]

権利者
“iPhone” アップル インコーポレイテッド
“SUBARU” 富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)

 

文字商標の場合、原則として書体は出願人が特定しますが、書体を特定しない「標準文字」による出願も可能です。標準文字は、特許庁が指定した書体によるもので、平成29年1月1日から新しい書体が採用されています。

 

また、従来標語やキャッチフレーズについては、商品・サービスを区別する目印にはなりえないとして、出願しても拒絶されていましたが、最近審査基準が改訂され、標語・キャッチフレーズの登録が認められやすくなりました。

 

例えば、「世界にひとつ。あなたにひとつ。」(権利者: 株式会社ジェーシービー)のようなキャッチフレーズが、商標として登録されています。

ロゴ商標とは

現在では音商標などの例外もありますが、通常は文字商標以外の商標を総称してロゴ商標といいます。ロゴ商標には、図形商標や図形と文字の結合商標だけでなく、文字を一見して文字とわからないほど図案化した商標も含まれます。

 

例えば、以下のような商標が該当します。

 

[図形商標]

権利者
“画像名 subaru” 富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)
“画像名 三ツ矢” アサヒ飲料株式会社

 

[図形と文字の結合商標]

権利者
“画像名 kao” 花王株式会社
“画像名 jal” 日本航空株式会社

 

[文字を図案化した商標]

権利者
“画像名 toyota”
(英文字のTを図案化)
トヨタ自動車株式会社
“画像名 東京都”
(英文字のTを図案化)
東京都

 

ロゴ商標は、ハウスマークとして使用されることが多くなっていますので、できるだけ他人の商標と類似しないように、よく考えてデザインされることが多いです。また、上の例より、長い間使用されている商標が多いことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

文字商標とロゴ商標の違い

文字商標とロゴ商標には、文字のみで構成されるかそうではないかという形式的な違い以外にも、商標としての働き等の違いがあります。

 

ロゴ商標は、特徴的な図形が入ることがほとんどであり、CI(コーポレートアイデンティティ)の一要素として、その会社が提供するあらゆる商品・サービスに付されることが多いです。社章や看板に使用され、名刺等にも表示される商標です。また、大企業であれば、商品シリーズの商標として使用していることもあります。

 

一方、文字商標は、具体的な商品それぞれについて商品名として使用されることが多くなっています。需要者が商品を注文するときに、口頭で名前を呼ぶことができる文字商標の方が都合がよいのです。

 

また、商標登録出願の審査では、外観、称呼(読み)及び観念(意味)という3つの点から、商標同士が類似しているか否かが判断されます。文字商標は、主に称呼が大きなウェイトを占め、外観と類似も併せて考慮して類否判断が行われています。一方、ロゴ商標は、文字要素がない場合は外観が類否判断の大きなウェイトを占め、称呼や観念は生じないこともありますのでこれらは補完的な判断材料となります。

 

メリットとデメリット

ロゴ商標と文字商標のどちらを登録すべきかを考える上で、まず、それぞれのメリットとデメリットを知っておく必要があります。

 

以下で、メリットとデメリットを説明します。

文字商標について

(1) メリット

文字商標は商標調査がしやすく、特許事務所等に調査を依頼した場合、図形商標の商標調査より安価であるのが一般的です。ロゴ商標である文字と図形の結合商標になると文字と図形それぞれについて商標調査を行いますので、文字商標と比べて調査費用が倍以上になります。

 

また、文字商標は「標準文字」という書体を特定しない構成態様で出願を行うことが可能ですので、出願までに準備する手間が少なくて済みます。ただし、書体を特定した商標に関する商標権より標準文字商標の商標権の方が権利範囲が広くなるというわけではありません。

 

さらに、日本では二段表記の商標による出願が多くなっています。二段表記の商標とは、例えば、下のように上段に“SUN”という英文字、下段に“太陽”という漢字を記載したような二段組の商標をいいます。

 

SUN
太陽

 

この場合、“SUN”のみで使用しても“太陽”のみで使用しても特に問題は生じず、2つの商標を1件の出願に含めることができることから、出願費用を節約することが可能となります。

 

(2) デメリット

ひらがな、カタカナ又は漢字で出願して、同じ商標を外国へ出願するときはほとんどの国において「読めない文字」(=図形)と取り扱われます。つまり、商標の称呼(読み)については権利が及ばなくなる可能性が高くなります。

 

また、上で述べた二段表記の構成態様で出願した場合、外国では二段組みの“SUN”と“太陽”が一体として使用されていないと、第三者の請求により登録が取り消されるおそれがあります。

 

また、ベトナムのように日本語が登録できない国もありますし、中国のようにある程度知られた地名を含む商標が登録できない国もありますので、注意が必要です。

 

さらに、文字商標は、「商品の品質などを表しているにすぎないから識別力がない」等の理由で出願が拒絶される可能性がロゴ商標より高いでしょう。

ロゴ商標について

(1) メリット

図形は識別力が強いことが多いため、ロゴ商標は、文字商標と比べて他社との区別化が明確になります。そして、視覚に訴える力があるため需要者の印象に残りやすいという利点もあります。

 

また、商標に色彩を多く用いることができるというのもメリットの一つでしょう。

 

(2) デメリット

文字商標と比べると、ロゴ商標は、特に外国で商標を模倣されやすい傾向にあります。文字商標は認識するのが難しかったり、外国で模倣するメリットがあまりないのに対し、ロゴ商標に含まれる図形はどの国においても認識が容易な上、その国においてもよく知られている商標であることが多いためです。

 

さらに、ロゴ商標はハウスマークであることが多いことから、登録できなかった場合に商標を変更することが困難であるため、対応が大変になります。

 

例えば、権利化の障害となっている商標に対する取消・無効手続を行ったり、その商標権者に権利譲渡を申し入れたりしなければなりません。相手によっては、法外な譲渡対価を求められることも少なくありません。

 

「ハウスマークとして使用する前に、あらゆる国で登録しておくべきだったのでは」という意見もありますが、大企業は多角経営であることが一般的であるため、後日新たな事業に乗り出すことが多く、そのときに新たな事業に関する商品・サービスについて第三者に権利を抑えられていることがあるのです。

まとめ

いかがでしょうか。

 

特に、外国でも商標を使用する予定の場合、日本と同じ文字商標を使っても訴求力が無い場合は登録しても意味がありませんので、その国に合った別の文字商標を登録するか、ロゴ商標を選択する必要があります。

 

例として挙げますと、“Coca-Cola”という商標は、中国では“可口可楽”という商標に変えられています。

 

基本的には、自分が実際に使用する商標そのものを登録すべきです。

 

ただし、これから商標を作成するのであれば、文字商標とロゴ商標のどちらを登録しておくべきかは、上で述べたそれぞれのメリットとデメリットを考慮して決定すればよいでしょう。

 

ロゴ商標と文字商標はどちらを登録すべきか

会社名やブランド名を商標登録しようとしたときに、ロゴ商標と文字商標のどちらで登録すべきかが悩みの種になることが多いと思います。一体、どちらで登録した方が有利なのでしょうか。

 

そもそも商標とは商品やサービスを識別するためのものです。最近は音も商標登録できるようになりましたが、やはりその中心は視覚的に認識できる文字や絵となっています。

 

大きく以下のように分類することができます。

1.標準文字のみで構成されている商標
2.絵のみもしくは文字と絵を組み合わせた商標(ロゴ商標)
3.絵だけからなる商標

 

このうち、標準文字のみで構成されている商標を文字商標、絵のみもしくは文字と絵を組み合わせたものがロゴ商標と呼ばれています。

 

マクドナルド社の登録商標の例
1.文字だけからなる商標
(商標1)第1480805号
文字だけからなる商標
2.文字と絵を組み合わせた商標
(商標2)第1688645号
文字と絵を組み合わせた商標
3.絵だけからなる商標
(商標2)第1938301号
絵だけからなる商標

 

ロゴ商標と文字商標の商標権の効力の違い

商標権の効力は、登録商標と同一の商標に加えて、類似の商標にも及びます。 そのため、類似の判断の基準となる登録商標が違うものであれば、当然、その類似範囲も違うものとなります。 上記で例に出したマクドナルド社の商標1~3それぞれを比べてみましょう。 どれとどれが類似しているでしょうか。 客観的に、以下のように判断される方がほとんどでないかと思います。

商標1と商標2 → 類似 (読み方が同じ)
商標2と商標3 → 類似 (イメージが酷似)
商標1と商標3 → 類似でない (同じ要素がない)

 

 

さて、商標登録の際の相談として最も多い相談が、ロゴと文字のどちらを登録したほうが権利として一番広いですか、強いですか、というものです。先に述べたように、ロゴと文字では、違う商標ですので、その類似の範囲も違ってきます。 そのためどれが一番広い、強いとは一概に言えません。 全てが一定の権利の広さをそれぞれ持っています。

 

ロゴ商標と文字商標のどちらで登録すべきか、結論から言えば、どちらも登録した方が良いのですが、案件によっては文字商標の登録が難しい場合もありますし、なにより商標の登録コストが倍になってしまいます。マクドナルド社のような大きな企業でしたらそれが可能ですが、中小企業・ベンチャー企業の場合は、費用面でそうもいかないというのが本音だと思います。

 

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実際に使用していくタイプから選択していく

ロゴ商標と文字商標のどちらを選択していくか、この検討にあたっては、そもそもの商標の登録目的を振り返ってみることをおすすめします。商標を登録する目的は、もちろんオリジナリティの保護であり、他者からの模倣を防ぐためです。

 

例えば、ネーミング自体は平凡だけども、文字の飾りや絵との組み合わせに独自性がある商標があったとします。この商標を実際に使用していく際に守りたいのは、文字列としてのネーミング、絵と一体で構成されたデザイン、どちらになるでしょうか。消費者の視認性を考えると絵と一体で構成されたデザインの保護の方が優先順位が高いはずです。このような商標の場合は、文字商標ではなくロゴ商標として登録していくべきです。

 

一方、ネーミング自体に特徴があったり、絵などと組み合わせて使用する見込みがないような商標であれば、文字商標として登録・管理していくことが考えられます。また、新商品などでありがちですが、ネーミング自体は固まっていて対外発表も予定しているが、ロゴマークが定まっていない場合は、先行的に文字商標だけでも登録して権利を保護していくパターンもあるところです。

 

商標の登録要件を満たすためというパターンもある

先述したように商標としての用途に合わせてロゴ商標、文字商標と選択していくのが王道ですが、商標の登録要件を満たしていくという観点から選択していくパターンもあるところです。

 

これは文字商標にありがちですが、標準文字のみで構成される商標の場合、その文字だけで他者の商品やサービスと識別できないと自他商品・役務識別力がないとして、商標登録が認められないことがあります。このようなときには、標準文字だけではなく、文字のフォントは特徴的なものにしたり、自社のマークと組み合わせるなどして、識別力を高めていった結果、ロゴ商標としての登録を目指すことになることもあります。

 

使用しない商標は整理してコスト削減

日本の商標制度は先願登録主義のため、使用の実績がなくても先んじて商標を出願、権利を確定することができます。このため、文字商標とロゴ商標の両方を出願・登録されたけれども、結局は片方しか使わなかったということもあると思います。

 

商標権の存続期間は永久ではなく、定期的に更新が必要であり、そのたびに更新登録料を納付していくことになります。多くの商品・ブランドを有する企業にとっては、この更新登録料の負担も馬鹿になりません。また、更新登録料を納付していたとしても、現に使用していない商標の場合は権利が保護されない場合もあるところです。

 

惰性的にロゴ商標・文字商標の両方を登録・更新するだけではなく、弁理士とも相談しつつ、使用状況を踏まえて、登録・更新の必要性を再度検討していくことをおすすめします。

 

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