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新しいタイプの商標

※27年4月より「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」などの商標は、登録が認められております。

次のうち、「商標として保護できる」とあなたが思うものはどれでしょうか。

「動き」「ホログラム」「色彩のみ」「位置」「トレードドレス」 「音」「香り」「味」「触覚」

 

実は、上記全てを商標として保護することができるのです。
上記のような商標を、いわゆる「新しいタイプの商標」と呼んでいます。

 

これらの商標を保護対象としている国は多く、現に登録になっている商標もたくさんあります。 しかしながら、現在の日本では、新しいタイプの商標を保護対象として認めていません。 日本での登録が認められている商標の構成要素は、「文字・図形・記号・立体商標もしくはこれらの結合、もしくはこれらと色彩との結合」です。必ず視認できるもの(目で見て確認できるもの)でなければならず、音や香りといった視認できないものは認められていません。

 

新しいタイプの商標を保護対象にしている主要国

米国、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)、イギリス、フランス、 ドイツ、オーストラリア、韓国、台湾、中国
※概ね全ての商標を保護対象としています。一部の国では全てを保護対象と していませんが、そのような国では全てを保護対象にする方向で法改正の 準備を進めています。

 

新しいタイプの商標の例
音の商標 CMで聴いたことのあるような短い音など 参考サイト:「Kids'Pages -listen to a mark-」 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/kidsound.html
香りの商標 欧州共同体商標 登録第428870 号
商標:

指定商品:28 類 テニスボール
商標の説明:The mark consists of the smell of fresh
cut grass applied to the product.
位置の商標 米国登録第2363544 号

指定商品:9 類 カーソルの操作器
商標の説明:The mark consists of the color red used
on the cursor control device component of the goods.
The matter shown in the drawing in broken lines serves
only to show positioning of the mark and no claim is
made to it. The mark is lined for the color red.

 

日本が新しいタイプの商標を保護対象にするかどうかは、現段階では決まっていません。視認できない商標(音、香り、味、触覚)の出願方法や保存方法など、検討しなければならない課題が多くあるためです。


今では当たり前になった「立体商標」は、平成8年の商標法一部改正のときに、商標の構成要素として追加されました。その理由は、立体商標の登録を必要としている人のニーズに応えるためと、世界でも立体商標の登録を認めている国が多かったためです。 実際に、新しいタイプの商標登録のニーズは増えています。それらのニーズに応えるため、国際的調和を図るためにも、新しいタイプの商標の登録が認められる日が近いかもしれません。


もし、日本でも新しいタイプの商標の登録が認められたら、提供する商品やサービスのバリエーションが広がり、生活が楽しくなりそうですね。

 

新しい商標登録としての「トレードドレス」

「トレードドレス」とは何か?

近年、新しいビジネス用語として「トレードドレス」という単語が話題にのぼることが増えてきています。「トレードドレス」とは、消費者に訴求する商品やサービスにおける包括的なイメージを他社と識別させるための知的財産に付けられた呼称です。登録商標すなわち「トレードマーク」が商品自体に付与される識別マークであるのに対し、「トレードドレス」は消費者がそれを見て感じる全体的なイメージである点に大きな違いがあります。

 

商品のロゴマークだけでなくそれを含む形状や色彩配置・素材・全体構成などの包括的イメージを知的財産として認めるべきという考えは欧米先進国には数十年前から顕在化しており、アメリカではすでに商標として登録され知的財産として法的に保護されています。その背景には、1970年代頃から急速に増加した訴訟案件があります。

 

すなわち、登録された商標を真似するのではなく、特定の商品のイメージやディスプレイから想起されるイメージを模倣する業者が、オリジナル企業から提訴されるという訴訟が続出したのです。

 

「トレードドレス」を知的財産として保護する流れ

かつては、商標法に触れない形でオリジナル商品・サービスの「いいとこ取り」をするという業者が相次ぎ、アメリカで社会問題化していたという現実がありました。商標法においても、類似商標として判断されれば違法行為として摘発されます。しかしながら、登録されている商標自体が模倣でも類似でもなく、商品を販売するイメージを真似した商法であれば、これは商標法違反とはいえず、提訴する場合は「不正競争防止法」の範疇ということになるのです。

 

「不正競争防止法」は民法であり、裁判所に提訴する場合、原告が被告の模倣によって生じた不利益を自身で証明する必要があり、かなり煩雑な手続きを要します。特に中小企業にとっては提訴して法廷闘争するにはこれがネックとなり仕方なく泣き寝入りするという由々しき問題があったというわけです。

 

サービス産業が発展したアメリカでは、すでに1960年代から「トレードドレス」をめぐる係争が目立ち始めており、この状況を打開する対策として「トレードドレス」の知的財産保護という課題がクローズアップされ、ついに「トレードドレス」が登録商標の範疇に加わったというのが一連の流れです。

 

日本でも待望されている法制化

その後、「トレードドレス」を登録商標としてみとめる傾向は欧州先進諸国にも波及し、今や世界的な流れとなってきているようです。日本でも近年、居酒屋チェーン店などのインテリアやメニューなどの販売形態そして店舗の外観などの総合的トレードドレスに関して、オリジナルの業者が模倣した業者を提訴するという裁判が相次いでいることもあり、トレードドレスを登録商標に加える法改正が行われるのではないかという見方が出ています。

 

しかしながら、2016年7月の段階ではまだ実現しておらず、飲食・衣料・量販店などのサービス産業を中心に法制化の要望が強まってきています。 日本で、トレードドレスの商標登録制度が遅れているのは、法制化にあたりトレードドレスの定義を法律にどう盛り込むかについて最終的な判断が決着していないからともいわれています。法制化については欧米諸国からの要請も強いのですが、トレードドレス自体が個人差のある「イメージ」を根拠としているだけに、ある業者のトレードドレスを既存のもとの模倣であるという判断には、どうしても主観が介在するウェイトが高くなりがちです。

 

また、日本独自の商習慣も決して無視はできないだけに、その判断基準を法律の条文にどう反映させるかが難しいところであり、悩ましい問題といえるのでしょう。 ただし、ここ数年、トレードドレスをテーマに争われた裁判の判例を参考にして、日本でも早晩ドレスコードの商標登録が認可されることは時間の問題といってよいかもしれません。その意味でも、現在係争中のトレードドレス関連訴訟の判決を注目しておきたいところです。

 

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