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登録異議申し立て その2

前回、登録異議申し立ての特徴や概要についてお話ししましたが、今回は登録異議が申し立てられるとその商標はどうなるのかについて説明いたします。

まず登録異議の申し立ては特許庁長官になされます。特許庁長官は登録異議申し立てがあった場合、それを商標権者に伝えます。そして登録異議が申し立てられた理由について3人または5人の審判官によりその内容を審理します。3人また5人で審理をするのは判断をより客観的にする目的と、意見が分かれた場合でも多数決など最終的な判断ができるようにする目的があるとされています。

 

なお「審判官」というのは最初に審査をした「審査官」よりも高い立場にある人で、どの審判官が審理をするかは特許庁長官が指定する事になっています。

取り消されるべきと判断された場合

この審判官による審理の結果「この商標登録は取り消されるべき」と判断された場合は商標権者にその理由を商標権者に通知します(取消理由の通知)。このとき商標権者には取り消されるべき理由に対し意見書を提出し反論する機会が与えられます。この商標権者の反論もむなしく商標の取消決定なされると、その商標権はもとから存在しなかったという扱いになります。

なお商標の取消決定に不服がある場合は、その商標の商標権者だった人は審決取消し訴訟を提起する事ができます。これは裁判所に対し行うもので、内容としては「特許庁が私の登録商標を取消す決定をしましたが不当です。特許庁の決定を取消すべきだという判決を下さい」というものになります。

維持されるべきと判断された場合

一方審判官による審理の結果「この登録商標は維持されるべき」と判断された場合は、その旨を商標権者、登録異議申し立て人などに通知します。登録維持の決定の場合、商標権者はこの決定に不服を申し立てる事はできません。

なお登録異議の申し立てそのものの取り下げについては、特許庁から商標権者に取消理由の通知がなされる前であればする事ができます。

 

「取り消し理由が通知された後に、異議申し立てを取り下げることができる」とすると、合議体が再検討した結果取り消される可能性があると判断した商標を登録の状態のまま放置しておくことになり、商標登録に対する信頼性を高めようとする登録異議の制度趣旨に反するからです。登録異議申し立ては時間も労力がかかります。
何よりも登録異議を申し立てられない商標登録をする事が大事でしょう。

 

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