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拒絶査定不服審判を請求し、登録を目指す方法

前回拒絶査定が通知された場合に出願人がなせる対応として、2通りの方法を説明しました。今回は、拒絶査定不服審判を請求し商標登録を目指す方法について説明して行きます。

拒絶査定不服審判を請求し、商標登録を目指す方法

これは、審査官の判断に納得がいかない場合に審判官による合議体で再度出願した商標につき検討してもらい、登録を目指す方法です。拒絶査定不服審判は商標を審査するというよりも、審査官の判断を取り消し出願商標の登録を認めてもらうというものです。ですから審査というよりは『裁判に近い性質を持った手続き』のイメージを持っていただければと思います。ここで意見書と拒絶査定不服審判との違いについて簡単に説明します。

意見書の場合

商標の拒絶理由通知書に対する意見書は、審査官が一人で審査し「この商標は登録すべきでない」との判断について、その判断をした審査官に対し意見を述べるものです。

 

この意見書の提出先(あて先)は「特許庁審査官○○△△殿」と審査官の個人名で、意見書を見るのはこの審査官一人となります。出願人としてはこの一人の審査官を説得すればいい訳ですから、意見書の語調はなるべく丁寧に審査官を指す時には「審査官殿」と出願人がやや謙った様な形で書く事が一般的です。

 

例)
審査官が「この商標はA氏の登録商標と似ているので登録すべきでない」との拒絶理由を通知してきたとします。この場合の意見書は

「審査官殿、あなたの判断には誤りがあります。審査官殿は私の出願した商標をA氏の商標と類似すると判断されましたが、もう一度二つの商標を比べて下さい。両者は称呼・外観・観念のどれをとっても似ていません。ですから御判断を改め本願商標を登録して下さい。」

という様な書き方になります。


拒絶査定不服審判の場合

一方、拒絶査定不服審判は審判官がなした拒絶査定に対し、出願人が「この拒絶査定は不満である。従って拒絶査定を取り消し、私の出願した商標を登録して下さい」との訴えをするものです。この拒絶査定不服審判のあて先は意見書と違い特許庁長官です。

ただ実際に審判を下すのは3名~5名の審判官の合議体となっており、出願人はこの複数の審判官を説得する必要があります。この複数人を説得するため拒絶査定不服審判の請求書の語調は「である調」で書く事が一般的です。

 

例)
出願した商標がA氏の登録商標と類似するとして拒絶査定を受けた場合には
「本願商標はA氏の登録商標と類似するとして拒絶された。しかしながら本願商標と引用商標は類似するものではない。従って出願人は原査定を取り消し本願商標は登録されるべきとの審決を求める。」(※原査定とは拒絶査定を示します)

という様な書き方になります。

 

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