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米特許商局がApple社の「iPad mini」に拒絶理由通知書を発行

Apple社は、米特許商局に「iPad mini」商標登録出願を行ないましたが、これは一度拒絶されることとなり拒絶理由通知書(Office Action)が発行されました。しかしその後に再検討を行った結果、証拠不備であったiPadの記述性が撤回されたことにより、Office Actionの出し直しが行われたのです。

商標出願された「iPad mini」の拒絶理由について

アメリカの特許庁において、商標出願者からの意見書提出を待つのではなく、Office Actionを再発行したことは異例の出来事でした。さらにこの件では、「The examining attorney apologizes for any inconvenience caused.」(ご迷惑をおかけして申し訳ありません。)といった特許庁審査官からの謝罪があったことからも、極めて稀なケースであることが分かります。

 

Apple社のiPadは、富士通から買い取った事実を既に認められています。商標出願では使用による主張をしていたことから、本来ならば拒絶理由通知書が出されることはありません。今回の件では特許庁がこの誤りを認めたことで、審査官からの謝罪とOffice Actionの見直しが行われたのです。

自社製品は呼称類似でも商標登録が可能?

注意すべきは「iPad mini」の商標出願に際して、既存の商標においても「mini」を付けることで商標登録が可能になるのではないかという点です。商標登録の要件をある程度理解している人はわかると思いますが、登録が行われていない呼称でかつ類似性の問題がなければ商標登録は可能です。逆に類似と判断される呼称では原則として商標登録が行えません。

 

今回の場合「iPad mini」は「iPad」の登録商標に類似すると判断されます。しかしApple社は「iPad」の商標権を獲得しているため、類似性に関係なく商標登録が可能です。 商標出願時における類似性の問題は、自社の獲得商標であるか否かも審査の判断要素とされています。これにより個々の商品に対して商標登録が行えるのです。そしてコピー製品や悪意のある侵害から商品やサービスを確実に保護することが可能です。

 

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