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「おんせん県」商標出願の拒絶理由に対する改善案について

香川県は「うどん県」として商標登録を認められたことが話題となりました。今度は大分県が「おんせん県」を商標出願しました。しかし「おんせん県」は商標として認められることはなく、商標申請に対して拒絶理由が通知されました。そのため大分県は商標登録を一度断念することになりましたが、前者の「うどん県」と「おんせん県」には商標登録の上でどのような違いがあったのでしょうか。

拒絶理由と特許庁の見解について

商標権出願の拒絶理由は商標法3条1項6号にあります。需要者が何人かの業務に係る商品や役務であることを認識することができない点を理由としているようです。具体的に温泉県は温泉が多くある県を紹介する言葉として広く使われていると判断されています。また「おんせん県」については多数の温泉がある県でしかないとう認識を受けたのでした。

 

さらに商標出願の拒絶理由として考えられたことは、この商標登録出願に関して大分県以外の県が納得していないことも含まれているようです。温泉がたくさんあり、温泉を名物として売り出したい県は他にもたくさんあるでしょう。このような経緯もあり、「おんせん県」を特定の県に使わせることは好ましくないとして拒絶したことが分かります。

大分県は商標を独占するつもりはなく、「温泉県」を避けてひらがなで「おんせん県」としたことが推測できます。けれども特許庁では温泉の多い県が類似で使用できなくなることを心配したようです。

大分県が提示した改善案の一例

これを前例として、後から同じ商標を出願しても拒絶されることを理解しておきましょう。今回「おんせん県」というワード単体で商標出願を行い、前文で述べた理由によって拒絶通知を受けました。しかし大分県はこれに対して新しく改善案を掲示し、「おんせん県おおいた」のキーワードとロゴを合わせて商標登録に成功しています。

 

このように識別力のあるキーワードやロゴなどを組み合わせることによって、商標出願を可能にした例は少なくありません。他にも指定役務や指定商品を変えることで商標登録が認められることもあるようです。過去の事例や経験から判断するのではなく、まず商標の専門家に相談することをお勧めします。

 

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