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商標の類似が判断される3つの場面

商標が他人の商標と類似するか否か。 この問題は商標に携わる者なら誰しも直面する問題です。商標の類似・非類似は一般に商標の称呼・外観・概念により判断されます。

 

ただ商標によっては、商標とその商標が指定する商品・サービスとの関係や、既に商標が使用されている場合、その商標の取引状況なども考慮して判断されます。

 

今回はまず商標の類似・非類似が判断される場面について説明します。商標の類似・非類似が判断される場面は大きく分けて3つあります。

商標を出願した時の審査の場面

一つ目は商標を出願した時の審査の場面です。商標法は商標登録の要件に他人の商標と類似していない事を挙げています。審査時の類似・非類似の判断は、出願された商標がこの要件に合致するかを判断するために行われます。

 

なお出願時に引き合いにだされる商標は、他人の登録商標のほか、未登録の商標であってもある程度の知名度を有する著名商標です。この審査時に出願した商標が他人の商標と類似すると判断された場合、その商標は登録する事ができません。

商標が登録された後に登録異議申し立てや無効審判の場面

二つ目は商標が登録された後の登録異議申し立てや無効審判の場面です。登録異議申し立てや無効審判を求めるのは幾つかの理由によりますが、その理由の一つに商標が類似しているというものがあります。なおこれらが求められる場合、その時点で自身の出願した商標は登録されています。

 

ですから登録異議や無効審判で、相手の主張が認められ自身の商標が他人の商標と類似していると判断された場合は、自身の商標は取消され最初から登録されていなかったものとして扱われます。

商標の侵害の場面

三つ目は侵害の場面です。商標の侵害とは商標法のみならず不正競争防止法でも争われる事がありますが、争いの内容は概ね「私の商標と似た商標を他人が使用した」というものです。この侵害の場面で、互いの商標が類似し商標権の侵害があると判断されれば、損害賠償の支払い・商標の使用差し止め・在庫の廃棄等が求められることになります。

 

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