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結合商標の類否判断基準とその事例

商標の類似は、外観・呼称・観念において類似する部分があるのかどうかということが類似の決定要素となるのです。

しかし、これが1つの類似であっても類似というわけでなく、判例においては外観・呼称・観念が商品において総合的に類似するかどうかということが問題となり、需要者や取引の実情においては誤認させることになるのかどうかということで判断されることになるのです。呼称が同じでも非類似とされた商標事例は多数あります。

つまり商標の類似は商標に同一か類似として商品が使用されている場合、誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかということが判断されます。

結合商標の類否判断について

外観・観念・称呼において1つでも類似した場合でも商品などの出所において誤認混同がないと判断されるようなときは非類似とされ、外観・観念・称呼が非類似の場合でも取引の実情によっては類似とされることになるのです。この類似に関しては結合商標の一部を抽出することができるかどうかということも問題となっています。

 

最高裁ではこのことについて次のような判断を下しています。例えば「つつみのおひなっこや事件」では商標登録の要件における商標の類否判断が行われたものですが、この事件では「つつみのおひなっこや」という商標が「つゝみ」や「堤」の商標に類似するかどうかということを問題としていました。

 

そして最高裁は「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出しこの部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者と需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・観念が生じないと認められる場合などを除き許されない」として類似しないと判断したのです。

出所により類似が判断された事例

商品などの類似については次のような例もあります。「橘正宗事件」の最高裁による判例があります。「橘正宗事件」は、その商品において誤認混同することはありません。しかし、これが同じメーカーで清酒と焼酎の製造免許を受けている事実が認められています。そのことから出所の誤認混同があるとして、「清酒」と「焼酎」は類似すると判断したものでした。このように出所による誤認混同が生じ、類似した商品であると判断された事例がありました。

 

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