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どう変わる?国際基準に準じて商標法の一部が改正

「経済のグローバル化」が国際的コンセンサスとなっている現代。グローバル化の最大の敵は、貿易に関して法律や価値基準が国ごとに異なるという問題です。

 

そこで貿易には関連が深い知的財産権(知財)における基準を統一するという動きが加速しています。このたび、特許庁では国際基準に合わせた商標法の改正を発表しました。その内容をみてみましょう。

ニース協定に伴う商標法の改定

特許庁は商標法の一部改正を2017年12月27日付にて公布し、同改正法は2018年1月1日から施行されています。今回の改正では商標出願の際の指定商品(役務)区分の内、国際商標の商標区分に、新しい商品の追加措置と国際基準に沿った分類項の変更が制定されました。

 

この改定は商品(役務)の国際的な統一の促進を目的として1957年に定められたニース協定が元になっており、指定区分がより国際基準に近い内容に変更されたことから、今後は国際的な商標保護の運用が促進されることが期待されています。

 

今回の改正に伴い、以下のように区分表の類が移行となりました。

類の移行(例)
  • 「シュノーケル」:第28類→第9類
  • 「アイスリーム製造機」第7類→第11類
追加及び変更(例)
  • 追加:第34類「電子たばこ」
  • 変更:第16類「接着テープ」→「事務用又は家庭用の接着テープ」

国際化という時代の流れに伴う改正

商標法の改定はたびたび実施されており、以前は国内での社会通念や行政上の手続変更に基づくものが大半でした。しかしながら、近年は2006年にスタートした「地域団体商標」や2015年に導入された「色彩・音・動き」など新しい概念による大改正など、国際基準に適合させる目的の改正が目立ってきています。

 

これらは「経済のグローバル化」という大義名分を完遂するための方策とも受け取れます。確かに、外国の企業が日本に自社の商品を輸出したり、あるいは現地法人を設立して活動する場合においては、当事国同士の知財関連法が異なることによって起きる経済摩擦は両国政府にとって無視できない障壁となりかねません。日本が欧米先進国の基準に合わせて商標法を改正するのも時代の流れといえるでしょう。

今後の大改正の布石か?

日本の知財関連の出願件数においては、ここ数年で特許や意匠などは横ばいまたは減少傾向にあるのに対し、商標に関しては出願・登録の両方とも2017年から上昇に転じています。これにはさまざまな要因が考えられますが、外国企業の日本法人による出願が増加しているのも一因といえるでしょう。

 

これまでは、国際会議の場で知財関連法の統一についてたびたび討議されており、日本側は外国企業の進出に歯止めをかけたい経済界の意向を汲んで国際基準による改正には消極的だった側面が否めません。

 

しかしながら、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の締結や経済グローバル化の流れには逆らえず、企業の利益に直結する商標法の改正においても、いずれは欧米諸国と同様の基準にならざるを得ない国際環境となってきているようです。

 

ちなみに、今回の改正の原点となった「ニース協定」は、国際分類を決定する最終機関となっており、各同盟国の代表で組織された専門家委員会の名のもとに下された案が基準となっているため、加盟国である日本も他国同様に改正することが半ば義務化されている状況です。

 

2018年の年頭から施行となった改正はほんの一部であり、それほど大きな話題にはなってはいませんが、この小改正がそう遠くない将来の大改正の予兆と見る向きもあります。このままグローバル化が進めば、真っ先に統一化されるのは知財関連法だろうという憶測さえあるほどです。各企業の知財担当者は、今のうちに日本の商標法と欧米のそれとの差異を詳しく調べておき、来るべき大改正に備えておく必要性があるのかもしれません。

 

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