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商標の種類と役割について

「商標」とは読んで字のごとく「商品の標(しるし)」、つまり社会に流通する商品や役務(サービス)にそれを他と識別するために付ける標章(マーク)のことです。企業は事業で使用するマークを独占するために、特許庁へ出願し審査を経て許諾を受けます。その後特許庁にマークを登録することによって、そのマークを登録者の「知的財産権」とし保護するための制度が「登録商標(トレードマーク)」なのです。

商標の役割

一般的には、この登録商標のことを単に「商標」と呼ぶことが多いのですが、法的には特許庁に登録済のものだけが登録商標で、登録されていなければ商標法で保護されません。また登録商標は、権利者以外が無断使用すれば商標法違反となり損害賠償などの対象となります。そして、未登録の商標を第三者に模倣された場合には「不正競争防止法」などで民事訴訟を起こすことは可能ですが、この場合は訴える側が権利侵害を立証する必要があり、権利を主張するのはかなり困難なのです。

 

つまり「商標法」とは、個人または法人が社会に販売・提供する商品(役務)のマークを特許庁に登録して権利を保護し、そのマークを権利者以外には勝手に使用させないようにする法制度であり、同時に、類似した商標が乱立し消費者が混乱することを防ぐという社会的役割も担っています。

商標の種類

ひとくちに「商標」といっても多様な種類があり、時代の流れとともに新しい種類も追加され、かつては認可されていなかった形式のマークも特許庁に登録されるようになっています。
以下に現在認められている商標の種類を列挙しました。

 

文字商標 ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字・数字などの文字で組み合わされたマーク。
図形商標 ロゴマークやキャラクターをデザインしたイラストなど。
記号商標 文字やローマ字を図案化したものやのれん記号など。
立体商標 キャラクターの彫像や立体看板、マークが入った特殊形状の容器など。
結合商標 キャラクターの彫像や立体看板、マークが入った特殊形状の容器など。
そして、2015年4月から次の5種類が新しく商標として認可されるようになりました。
色彩商標 単色または複数の色彩(カラー)の組み合わせで表現されたもの。 たとえば、包装紙や広告用看板などに使用される色彩デザインを指す。
音商標 自然な音または音声や音楽など人間の聴覚で識別できるもの。 たとえば、携帯端末機器の着信音やパソコンの起動音、CMのサウンドロゴなど。
動き商標 時間の経過によって変化する文字や図形。 たとえば、テレビに映る画面の動画パターンやパソコンのスクリーンセーバーなど。
ホログラム商標 ホログラフィーによって表現された変化する文字や図形など。
位置商標 文字や図形などの位置を特定するためのマーク。 たとえば、パソコン用キーボードのある特定位置に設置された赤丸のカーソルデバイスなど。

進化し続ける商標

商標として認められるものは、文字・記号・図形の平面的なマークのみに限られていた時代が長く続いていましたが、1996年の商標法改正によって立体商標と結合商標が認められるようになり、そして2015年に「色彩・音・動き・ホログラム・位置」が加わりました。バラエティに富んだ表現方法が商標法で保護されるようになったのです。

これは、パソコンや携帯端末機器などのIT機器が普及し、インターネットが新しいメディアとして国民に浸透したことと決して無縁ではありません。


従来では想像できなかったコミュニケーション手段が情報伝達や広告宣伝に利用されてきており、それに伴って商品(サービス)の新しい識別方法が次々に生み出されていることで、これらを商標法で保護すべきという要望が産業界から求められてきた結果といえるでしょう。

商標の上手な活用方法

企業にとって、厳しい顧客獲得競争に打ち勝ちライバルよりもさらに一歩抜きん出るためには、自社商品を消費者により効果的にアピールし、なおかつその商品を顧客に強く印象付けることが大切です。


そのためには、他社との違いを主張しより注目度を高める商標が必要であり、どのような種類の商標を選択するかという点が、今や企業の業績を左右しかねないほどの重要事項になっています。

 

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